南海トラフ地震防災規程の作成について(消防計画関係)
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月20日更新
南海トラフ地震防災規程
南海トラフ地震による津波により30cm以上の浸水が想定される区域で、対象となる施設や事業を管理・運営する事業者は「南海トラフ地震防災対策計画」を作成して都道府県知事に届け出ていただく必要があります。
そのうち、消防法に基づき消防計画を作成しなければならない施設の管理や事業を運営している事業者の方については、特例として消防計画に定めなければならない事項(南海トラフ地震防災規程)を追加し、提出先となる消防本部へ届出ていただくことで改めて南海トラフ地震防災対策計画を作成し、届け出る必要はありません。
消防本部(局)への提出必要部数
消防計画作成(変更)届出書及び南海トラフ地震防災規程を追加した消防計画(その他必要添付書類)
→2部(消防本部用、事業所返却用)
南海トラフ地震防災規程送付書及び南海トラフ地震防災規程を追加した消防計画(その他必要添付書類)
→1部(市町村長送付用)
・詳細は山口県防災危機管理課ホームページへ<外部リンク>