住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付申請
消防法令適合通知書の交付申請について(※住宅宿泊事業の届出に伴う)
住宅宿泊事業(民泊サービス)の概要
住宅を活用する宿泊サービス(民泊サービス)を提供する場合、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出が求められます。
住宅宿泊事業の消防法令に係わる手続等の詳細については、山口県ホームページの「住宅宿泊事業(民泊サービス)」関係者の皆さんへ [PDFファイル/199KB]をご覧ください。
消防法令適合通知書の交付の流れ
住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスを行う場合、県知事等への届出が必要となりますが、届出の際には「消防法令適合通知書」の添付が求められます。
住宅宿泊事業を営み、または営む予定の住宅(届出住宅)の関係者は、届出住宅に係る」「消防法令適合通知書交付申請書(様式第16号)」を提出する必要があります(周南市火災予防の手続に関する規程第28条の2)。「消防法令適合通知書交付申請書」に必要事項を記入の上、申請場所となる下記の消防署等へ提出してください。
消防法令適合通知書交付申請書が提出され、必要事項を確認したのち、事業を始める建物が消防法令に適合しているかどうかの調査を消防職員が行います。調査の結果、この建物が消防法令に適合している場合は、後日「消防法令適合通知書(様式第17号)」を交付します。
なお、消防法令適合通知書交付申請書の提出時には、建物の概要表、図面(配置図及び平面図)、消防用設備等設置届出書等が必要となる場合がありますので、事前にお問合せください。
添付ファイル:民泊における消防法令上の取扱等について(※リーフレット) [PDFファイル/2.56MB]
添付ファイル:様式第16号 消防法令適合通知書交付申請書 [PDFファイル/251KB]
添付ファイル:様式第17号 消防法令適合通知書 [PDFファイル/196KB]
消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い
1 目的
住宅を活用して民泊を始める場合、火災により宿泊者や建物が被害を受けないようにするため、消防法に基づき適切に防 火対策を講じていただく必要があります。
消防法令への適合確認をご自身で申請する場合、講ずべき防火対策について「消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」により確認した上で、下記ファイル「2 平面図に記載していただきたい情報」の内容を記載した平面図を持ってくるして、管轄の消防署で相談していただくと、手続きを円滑に行うことができます。平面図に記載していただきたい情報については、ファイルを確認していただき、記載をお願いいたします。
なお、提出書類の詳細は、管轄の消防署に相談してください。
その他消防署が指導する主な防火対策
・ 出火防止に係る注意事項や火災発生時の初期対応について
⑴ 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法(喫煙の方法やこんろの使用方法など、出火防止に係る注意事項)
⑵ 火災が発生したときに適切に対応するために必要な事項(119番通報要領、初期消火、避難の方法など)
※万が一の火災の発生に備えて、消火器を設置することなど
添付ファイル:民泊における防火安全対策(※リーフレット) [PDFファイル/6.97MB]
お問合せ・届出窓口
所在地 |
申請場所 |
電話 |
Fax |
周南市新宿通5丁目1番3号 |
周南市中央消防署 |
0834-22-8776 |
0834-22-8779 |
周南市周陽2丁目8番20号 |
周南市東消防署 |
0834-28-3786 |
0834-28-3787 |
周南市富田1丁目1番2号 |
周南市西消防署 |
0834-61-3130 |
0834-62-3044 |
周南市大字戸田2748番地の2 |
周南市西消防署西部出張所 |
0834-83-2466 |
0834-83-2466 |
周南市大字鹿野上2822番地の4 |
周南市北消防署 |
0834-68-3699 |
0834-68-3901 |
周南市大字須々万奥724番11 |
周南市北消防署北部出張所 |
0834-88-0119 |
0834-88-0119 |