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監査等の種類

印刷用ページを表示する更新日:2020年8月20日更新 <外部リンク>

財務監査 (地方自治法第199条第1項)

市の財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理について、予算の執行、契約、財産管理の事務の執行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
財務監査は、定期監査(地方自治法第199条第4項)として、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて、実施しなければなりません。
本市では、すべての部局を対象に、監査計画を定めて定期的に実施しています。
また、定期監査とは別に、随時監査(地方自治法第199条第5項)として、監査委員が必要と認めるときは、いつでも実施することができます。

行政監査 (地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が、能率的、効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

議会の請求に基づく監査 (地方自治法第98条第2項)

議会からの請求により、市の事務の執行に関して実施するものです。

市長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)

市長からの要求により、市の事務の執行に関して実施するものです。

財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項)

市が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、この財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、監査委員が必要と認めるとき、または市長からの要求により、実施するものです。

住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条)

住民監査請求は、個人の権利や利益の救済を図るものではなく、監査を通じて、住民全体の利益を守り、財務行政の適正な運営を求める制度です。                                                              市民は、市長や職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為があると認めるとき、または違法若しくは不当に公金の賦課・徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市長等に必要な措置を講ずるよう勧告します。

例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。

決算審査 (地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
本市では、毎年、一般会計及び特別会計にあっては7月から9月までの間に、公営企業会計にあっては6月から8月までの間にそれぞれ実施し、市長に意見書を提出しています。

基金の運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

定額の資金を運用するために設けた基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
本市では、一般会計及び特別会計の決算審査の時期に合わせて実施し、市長に意見書を提出しています。

健全化判断比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)の算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを審査します。
本市では、毎年8月から9月までの間に実施し、市長に意見書を提出しています。

資金不足比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを審査します。
本市では、健全判断比率審査の時期に合わせて実施し、市長に意見書を提出しています。

その他の監査

住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条)
公金の収納または支払事務に関する監査 (地方自治法第235条の2第2項または地方公営企業法第27条の2第1項)
市長または企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 (地方自治法第243条の2の2第3項または地方公営企業法第34条)
共同設置機関の監査 (地方自治法第252条の11第4項)