農地法関係事務の指針
周南市農業委員会(以下「委員会」といいます。)では、周南市農業委員会農地法関係事務の指針を定める要綱(令和3年周南市農業委員会要綱第2号)により、次のとおり、農地法(昭和27年法律第229号)の規定により委員会の権限に属することとされた事務及び市長の権限に属する事務の委任規則(平成15年周南市規則第8号)第7条第1号の規定により委員会に委任された事務の適正かつ円滑な執行を図るため、農地法関係の事務の指針について必要な事項を定めています。
周南市農業委員会農地法関係事務の指針を定める要綱 [PDFファイル/82KB]
1 国(農林水産省)の通知
(1) 農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)
(2) 農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)
(3) 農地法関係事務処理要領(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)
(参照)農地法等の三段表・農地制度関係通知<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
2 山口県の事務処理要領等
(1) 農地法関係事務処理要領(令和7年3月山口県農林水産部農業振興課)
(2) 農地法施行細則(平成21年山口県規則第78号)




