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代理人による申請手続等

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月22日更新 <外部リンク>

周南市農業委員会では、周南市農業委員会行政書士等の代理人による申請手続等に関する要綱(令和6年周南市農業委員会要綱第2号)により、次のとおり、代理人(本人に代わって意思表示をし、または第三者からの意思表示を受ける権限を持つ者をいいます。以下同じ。)による申請手続等に関する取扱について、必要な事項を定めています。

周南市農業委員会行政書士等の代理人による申請手続等に関する取扱要綱[PDFファイル/208KB]

1 代理申請等と代行申請等

(1) 代理申請等とは

本人以外の者が本人に代わって法律行為を行い、その法律上の効果を直接本人に帰属させる行為として、申請等(申請、申出、届出その他これらに類するものをいいます。以下同じ。)を行おうとする申請者等(申請者、申出者、届出者その他これらに類する者をいいます。以下同じ。)から委任を受けた者(以下「任意代理人」といいます。)または法律によって申請者等の代理権を与えられた者(法定代理人)若しくは裁判所の審判により申請者等の代理権を付与された者(以下これらを「法定代理人等」といいます。)が行う申請等をいいます。

なお、代理申請等は、あくまで申請等の手続を代理して行うものであって、許可申請または届出の内容に従って耕作若しくは養畜の事業または転用の事業(以下「申請等に係る事業」といいます。)を行う意思までを代理するものではありません。

(2) 代行申請等とは

本人以外の者が本人に代わって申請等を行うもののうち、本人から代理権限を付与されていないものをいいます。

申請書等(申請書、申出書、届出書その他これらに類するものをいいいます。以下同じ。)の作成のみを行う場合、申請書等を申請者等から預かって提出や許可書等(許可書、受理通知書、証明書その他これらに類するものをいいます。)の受取のみを行う場合等があります。

官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成する業務は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士または行政書士法人に限り、代行を行うことができるとされています。

(3) 相違点

代理申請等と代行申請等の相違点は、次のとおりです。

 
区分 申請書等作成 申請書等提出 申請書等訂正 委任状添付
代理申請等 可能 可能 可能 必要
代行申請等 可能 可能 不可 不要

2 任意代理人と法定代理人等

(1) 任意代理人

代理申請等における任意代理人は、次に掲げる者とします。

 
ア 行政書士
イ 行政書士法人
ウ ア、イのほか、法律に別段の定めがある者
エ 申請者等の親族は、申請者等の代理人となることができます。
オ 譲渡人と譲受人、貸付人と借受人、賃貸人と賃借人などの申請者等の連名の申請等における一方の申請者等(個人に限ります。)及び一方の申請者等の代理人となった申請者等の親族は、他方の申請者等の代理人となることができます。
カ 申請等の第三者は、単なる事実の確認である証明、台帳に記載されていることの証明その他申請等に係る専門的な書類の作成を伴わない形式的な証明に限り、申請者等の代理人となることができます。

(2) 法定代理人等

代理申請等における法定代理人等は、次に掲げる者とします。

 
ア 親権者 民法(明治29年法律第89号)第818条の規定による親権者をいいます。ただし、親権者と未成年の子の利益が相反する場合は、同法第826条の規定による特別代理人(以下「特別代理人」といいます。)をいいます。
イ 未成年後見人 民法第839条または同法第840条の規定による未成年後見人をいいます。ただし、未成年後見人と未成年被後見人の利益が相反する場合は、同法第848条の規定による未成年後見監督人または同法第860条の規定により準用する特別代理人をいいます。
ウ 成年後見人 民法第843条の規定による成年後見人をいいます。ただし、成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合は、同法第849条の規定による成年後見監督人または同法第860条の規定により準用する特別代理人をいいます。
エ 保佐人 民法第876条の4の規定により代理権を付与された同法第876条の2第1項の規定による保佐人をいいます。ただし、保佐人と被保佐人の利益が相反する場合は、同法第876条の3の規定による保佐監督人または同法第876条の2第3項の規定による臨時保佐人をいいます。
オ 補助人 民法第876条の9の規定により代理権を付与された同法第876条の7第1項の規定による補助人をいいます。ただし、補助人と被補助人の利益が相反する場合は、同法第876条の8の規定による補助監督人または同法第876条の7第3項の規定による臨時補助人をいいます。

※ 民法第943条第1項の規定による相続財産管理人、同法第952条第1項の規定による相続財産清算人及び破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定による破産管財人は、いずれも裁判所により選任された者で、自らの判断で法律行為を行う申請者等の本人その者であることから、ここでは代理人には該当しないものとします。

3 代理申請等をする場合の申請書等の記載方法

代理申請等をする場合は、申請書等の申請者等の住所・氏名・電話番号の下に、申請者等の「代理人」であることを明示し、代理人の資格・住所・氏名・電話番号を記載します。

代理人の資格(以下「代理人資格」といいます。)は、行政書士、行政書士法人、申請者等の親族としての続柄、親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人または補助人を記載します。

代理人の住所は、行政書士の場合は事務所の所在地、法人の場合は主たる事務所の所在地とします。

代理人の氏名は、法人の場合は法人の名称並びに代表者の役職及び氏名とし、署名(氏名を自筆することをいいます。以下同じ。)または記名(氏名を印刷、ゴム印、スタンプ等により記載することをいいます。以下同じ。)することとします。

行政書士または行政書士法人が代理人である場合には、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第9条第2項の規定により作成した申請書等に記名して職印(行政書士法施行規則第11条に規定する職印をいいます。以下同じ。)を押さなければなりません。

4 代理申請等をする場合の添付書類

(1) 任意代理人が行う代理申請等

任意代理人が行う代理申請等には、申請等に必要な書類のほか、申請等ごとに、次の書類を添付するものとします。

ア 委任状

(ア)委任状は、申請等依頼人(代理人に申請等を依頼した申請者等をいいます。以下同じ。)が作成するものとし、委任状には、代理人(受任者)の住所、氏名及び代理人資格(代理人資格がある場合に限ります。以下同じ。)を記載した上で、申請等依頼人(委任者)の住所を記載するとともに、申請等依頼人の氏名を署名または記名します。ただし、申請等依頼人本人がやむを得ない事情により作成できないときは、別の者が本人に代わって作成するとともに、作成者の欄を設け、代筆者と明記し、申請等依頼人との関係、住所及び電話番号を記載した上で、署名または記名します。

(イ)行政書士による代理申請等の場合は、代理人(受任者)の住所、氏名、代理人資格に加え、行政書士の登録番号を記載します。

(ウ)委任状には、委任の範囲に関して、本人が何の手続を代理人に委任したかがわかるよう、委任事項及び申請等の内容並びに当該申請等に係る土地の所在、登記地目、面積等を具体的に記載します。

(エ)申請等依頼人の親族が代理人となる場合は、続柄を証する書類の提出を求めることがあります。

(オ)(ア)から(エ)にかかわらず、申請等依頼人の同一世帯員(同じ住所で生計を一緒にしている世帯の構成員をいいます。)が代理人になる場合は、単なる事実の確認である証明、台帳に記載されていることの証明その他申請等に係る専門的な書類の作成を伴わない形式的な証明に限り、委任状の添付は不要とします。

委任状(農地法第3条申請) [PDFファイル/72KB]
委任状(農地法第3条申請) [Wordファイル/35KB]

委任状(農地法第3条申請、連名) [PDFファイル/70KB]
委任状(農地法第3条申請、連名) [Wordファイル/34KB]

委任状(農地法第4条申請・届出) [PDFファイル/72KB]
委任状(農地法第4条申請・届出) [Wordファイル/34KB]

委任状(農地法第5条申請・届出) [PDFファイル/77KB]
委任状(農地法第5条申請・届出) [Wordファイル/34KB]

委任状(農地法第5条申請・届出、連名) [PDFファイル/77KB]
委任状(農地法第5条申請・届出、連名) [Wordファイル/34KB]

委任状(農地法第18条申請・通知) [PDFファイル/70KB]
委任状(農地法第18条申請・通知) [Wordファイル/34KB]

委任状(農地法第18条申請・通知、連名) [PDFファイル/71KB]
委任状(農地法第18条申請・通知、連名) [Wordファイル/34KB]

委任状(非農地証明申請・その他) [PDFファイル/75KB]
委任状(非農地証明申請・その他) [Wordファイル/35KB]

※ 上記の委任状の様式例による委任状また委任状の様式例に準じて必要事項が記載された委任状を添付する場合には、次の「確認書」の添付は不要とします。

イ 確認書

(ア)代理申請等は、あくまで申請等の手続を代理して行うものであって、申請等に係る事業を行う意思までを代理するものではないことから、申請等行為者(代理人)と申請等に係る事業を行う者(以下「事業実行行為者」といいます。)が異なる代理申請等については、許可または届出受理の審査に当たり、事業実行行為者が確実に申請等に係る事業を行うことについての意思を確認しておく必要があります。従って、農地転用に係る申請等を行う場合は、申請等依頼人のうち転用の事業を行う者(以下「転用実行行為者」といいます。)が確実に申請等に係る事業を行う意思を有しているかを確認することが必要であることから、その「確認書」を添付するものとします。ただし、転用実行行為者が、申請書等の記載事項を了解した旨を明記した上記の委任状の様式例による委任状また委任状の様式例に準じて必要事項が記載された委任状を添付する場合には、確認書の添付は不要とします。

(イ)確認書は、転用実行行為者が作成するものとし、確認書には、転用実行行為者が、代理人が作成した申請書等の内容を了解した上で、その内容に従って申請等に係る事業を行うことを確認する旨を記載し、申請等の内容、当該申請等に係る土地の所在、登記地目、面積及び転用の目的並びに代理人の住所、氏名及び代理人資格を記載した上で、自らの住所を記載するとともに、署名または記名します。ただし、転用実行行為者本人がやむを得ない事情により作成できないときは、上記4(1)ア(ア)ただし書に定める方法によることができます。

(ウ)行政書士による代理申請等の場合は、代理人(受任者)の住所、氏名、代理人資格に加え、行政書士の登録番号を記載します。

(エ)申請書等に記載された内容等を審査する過程で事業計画等の申請等の内容に変更が生じた場合には、再度確認書を提出するものとします。

(オ)農地法(昭和27年法律第229号)第3条に係る申請等を行う場合は、確認書の提出を要しません。ただし、申請書等の提出後に大幅な内容の変更が行われるとき等、農業委員会が必要と認める場合には提出していただくことがあります。

確認書(代理申請等、農地法第4条・第5条申請・届出) [PDFファイル/70KB]
確認書(代理申請等、農地法第4条・第5条申請・届出) [Wordファイル/34KB]

(2) 法定代理人等が行う代理申請等

法定代理人等が行う代理申請等には、申請等に必要な書類のほか、申請等ごとに、次に掲げる法定代理人等であることを証する書類(保佐人または補助人はあわせて代理権を有することを証する書類)を添付するものとします。

あわせて、未成年の子の親権者または被保佐人の保佐人若しくは被補助人の補助人が農地転用に係る申請等を行う場合は、上記4(1)イの「確認書」を添付するものとします。

 

区分

法定代理人等であることを証する書類

取扱機関

親権者

親権者と未成年の子の利益が相反しない場合

全親権者及び未成年の子の戸籍謄本

市区町村

親権者と未成年の子の利益が相反する場合

共同親権で一方の親権者と利益が相反する場合

利益が相反しない親権者及び未成年の子の戸籍謄本並びに特別代理人選任の審判書謄本及び審判確定証明書

市区町村

家庭裁判所

 

共同親権で両方の親権者と利益が相反する場合

特別代理人選任の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

 

単独親権の場合

特別代理人選任の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

未成年後見人

未成年後見人と未成年被後見人の利益が相反しない場合

未成年者の戸籍謄本

市区町村

未成年後見人と未成年被後見人の利益が相反する場合

未成年後見監督人がいる場合

未成年者の戸籍謄本

市区町村

未成年後見監督人がいない場合

特別代理人選任の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

 

成年後見人

成年後見人と成年被後見人の利益が相反しない場合

登記事項証明書(後見)

法務局

成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合

成年後見監督人がいる場合

登記事項証明書(後見)

法務局

成年後見監督人がいない場合

特別代理人選任の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

保佐人

保佐人と被保佐人の利益が相反しない場合

登記事項証明書(保佐)

法務局

保佐人と被保佐人の利益が相反する場合

保佐監督人がいる場合

登記事項証明書(保佐)

法務局

保佐監督人がいない場合

臨時保佐人選任の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

【代理権を有することを証する書類】

代理権付与の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

補助人

補助人と被補助人の利益が相反しない場合

登記事項証明書(補助)

法務局

補助人と被補助人の利益が相反する場合

補助監督人がいる場合

登記事項証明書(補助)

法務局

補助監督人がいない場合

臨時補助人選任の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

【代理権を有することを証する書類】

代理権付与の審判書謄本及び審判確定証明書

家庭裁判所

5 復代理人の選任

代理人は、申請者等から与えられた代理権の範囲内の行為を行わせるため、他の者を代理人(以下「復代理人」といいます。)に選任して申請者等を代理させることができます。

(ア)復代理人は、行政書士、行政書士法人及び法律に別段の定めがある者とします。

(イ)復代理人の権限は、民法第106条に定めるところによります。

(ウ)任意代理人が民法第104条の規定により復代理人を選任したときまたは法定代理人等が民法第105条の規定により復代理人を選任したときは、申請書等は、選任された復代理人が作成するものとし、申請書等には、上記3に準じ、代理人資格、代理人の住所、代理人の氏名等を記載し、加えて復代理人であることを明示するとともに、復代理人の資格(行政書士・行政書士法人・法律に別段の定めがある者)、復代理人の住所等を記載の上、復代理人の氏名を署名または記名します。

(エ)行政書士または行政書士法人が復代理人である場合には、作成した申請書等に記名して職印を押さなければなりません。

(オ)復代理人を選任した代理人は、上記4(1)アに準じ、委任状を作成するものとします。

6 農地転用に係る代行申請等をする場合の添付書類

農地転用に係る代行申請等では、申請者等が署名した申請書等を提出する場合を除き、転用実行行為者が確実に申請等に係る事業を行う意思を有しているかの確認ができないことから、記名された申請書等を提出する場合には、申請等に必要な書類のほか、申請等ごとに、上記4(1)イに準じて作成した次の「確認書」を添付するものとします。

事業計画等の申請等の内容に変更が生じた場合も同様とします。

確認書(代行申請等、農地法第4条・第5条申請・届出) [PDFファイル/65KB]
確認書(代行申請等、農地法第4条・第5条申請・届出) [Wordファイル/34KB]

7 郵送により記名された農地転用に係る申請書等を提出する場合の添付書類

郵送により記名された農地転用に係る申請書等を提出する場合は、転用実行行為者が確実に申請等に係る事業を行う意思を有しているかの確認ができないことから、上記6を準用し、申請等に必要な書類のほか、申請等ごとに、上記6の「確認書」を添付するものとします。

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