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資材置場等目的での農地転用許可について

印刷用ページを表示する更新日:2026年5月1日更新 <外部リンク>

令和6年4月1日からの適用

周南市農業委員会では、下記の【国の通知】を受け、令和6年4月1日から、転用目的が資材置場、駐車場のように建築物の建築を伴わないもの(以下「資材置場等」といいます。)である場合の農地転用許可について、【市のお知らせ】のとおり取り扱うこととなりました。

【国の通知】資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて [PDFファイル/541KB]
【市のお知らせ】資材置場等目的での農地転用許可について [PDFファイル/364KB]

1 背景

国では、近年、資材置場等に転用する目的で農地転用許可を取得し、その転用目的どおり十分な利用がされないまま、転用事業完了後1か月足らずの間に太陽光発電設備が設置される事案が複数確認されており、許可申請上の疑義が生じているほか、不要不急の農地転用につながるおそれがあることから、一層厳格な対応が必要となっています。

2 恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場合の対応

(1)一時転用により目的が達成できるか否かを検討します

農業委員会は、相談者から提出された事業計画から、工事または事業の必要性、継続性等を確認し、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討します。

その際、資材置場であれば、既存施設の写真、既存の資材置場の利用状況を確認できる書類及び過去3事業年度分の利用実績または資材置場を継続して使用する旨の誓約書の提出を求めます。

駐車場については、これまでどおり、駐車場としての利用の必要性、確実性を確認します。

【一時転用で目的が達成される例】
・トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等

【恒久転用でなければ目的が達成されない例】
・建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等

(2)一時転用により目的が達成できると認められる場合には

農業委員会は、相談者に対し、恒久転用でなく一時転用により許可申請を行うよう指導します。

3 資材置場等とする目的で恒久転用の許可を行う場合の取扱いとその後の対応

(1)許可条件

農業委員会は、資材置場等とする目的の恒久転用の許可を行う場合は、恒久転用の原則的な許可条件(「申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。」、「許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告すること。」)に加え、次の(2)の条件を付します。

(2)追加する許可条件(事業の実施状況の報告)

「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること。」という条件を付けるものとします。

(3)事業の実施状況の報告に係る現地確認

農業委員会は、(2)の報告を受けたときは、必要に応じて現地確認を行うものとします。

(4)報告や現地確認での疑義への対応

農業委員会は、報告や現地確認において、許可に係る土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取等した上で、農地法(昭和27年法律第229号)第51条第1項第4号(偽りその他不正の手段により、農地転用の許可を受けた者)に該当するかどうかを確認し、該当する場合は、同項の規定に基づく処分(農地転用の許可を取り消し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることをいいます。)を検討するものとします。

4 提出書類

(1)許可申請

事業計画書(資材置場用) [PDFファイル/89KB]
 事業計画書(資材置場用) [Wordファイル/35KB]

事業計画書(植林、駐車場その他の事業用) [PDFファイル/85KB]
 事業計画書(植林、駐車場その他の事業用) [Wordファイル/34KB]

誓約書(資材置場等に転用後継続的に使用) [PDFファイル/310KB]
 誓約書(資材置場等に転用後継続的に使用) [Wordファイル/20KB]

(2)事業の実施状況の報告

資材置場等事業実施状況報告書 [PDFファイル/110KB]
 資材置場等事業実施状況報告書 [Wordファイル/34KB]

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