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贈与税・相続税納税猶予制度について

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月14日更新 <外部リンク>

農業後継者が農地を生前一括贈与により取得した場合は「贈与税納税猶予」の特例制度が、また、農地を相続または遺贈により取得した場合については「相続税納税猶予」の制度が設けられています。

これは、納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営者の若返りや農地の零細化の防止を図ることを目的とした制度です。

納税猶予適用農地を耕作放棄や転用した場合には、納税猶予が打ち切られ、その日から2か月を経過する日までに猶予税額の全部または一部の額と申告期限の翌日から納税猶予の期限までの月数に応じた利子税を納めなければなりません。

周南市農業委員会贈与税及び相続税の納税猶予に関する適格者証明等に係る事務処理要領 [PDFファイル/586KB]

農地に関する税制特例について<外部リンク>(農林水産省ホームページ)

申請書類

ダウンロードは農業委員会様式集((26)証明等)から

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