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農地転用の流れ(市街化区域以外)

印刷用ページを表示する更新日:2019年7月31日更新 <外部リンク>

農地を農地以外のものにする行為(農地転用)には、農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないで転用した場合には、原状回復命令、罰則の適用がありますので、ご注意ください。

なお、2アール未満の農業用施設、市街化区域内農地などは、事前に届出をすれば許可申請は必要ありません。

1 事前相談

転用目的、農地の地番、農地の場所を説明してください。台帳確認や現地確認などが必要なこともあり、転用が具体的になりましたら早めにご相談ください。

2 申請書の作成

申請書は、周南市ホームページからもダウンロードできます。
申請内容に応じて、必要書類が異なります。
申請書の記入方法や必要書類についての説明は、事務局でさせていただきます。

3 申請書の提出

記入漏れや必要書類の不足がありますと、不許可となる場合もあります。
申請書の締切日は毎月20日です。
20日までに提出された申請について、翌月10日前後に開催される総会で審議されます。
注  20日が土曜日や日曜日、休日で閉庁日となる場合は直前の開庁日が締め切りとなります。

4 申請書の受付・審査

まず、申請書の記載内容に誤りや漏れがないか、農地転用の許可基準に適合するか等の書類確認をします。
次に、現地調査や、申請者への確認を行います。
これらの結果を総会で報告します。

5 農業委員会

農業委員会総会にて、許可・不許可について決定します。

6 山口県農業会議常設審議委員会

山口県農業会議の意見を聴くことが、法令上義務付けられています。
毎月、農業委員会総会の開催される月の月末頃に開催されます。

7 許可書の交付

常設審議委員会開催後、数日以内に、農業委員会事務局で許可書を交付いたします。
許可書がお渡しできるようになりましたら、電話で連絡をします。

8 進ちょく状況報告と完了報告

許可後、3か月後と1年後に進ちょく状況報告書を提出してください。
工事が完了したら、1か月以内に完了報告書を提出してください。

気をつけてください!

違反転用をしたり、許可どおりに転用しなかった場合は、原状回復等の命令、罰則の適用があります。
罰則は、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科せられます。