要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
避難確保計画の作成等について
【洪水・土砂・高潮関係】
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。
この法改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内等で市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者・管理者は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。
また、令和3年7月にも水防法及び土砂災害防止法の改正が施行され、避難訓練の実施結果の報告についても義務となりました。
つきましては、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び提出、避難訓練の実施及び結果の報告をお願いします。
※高潮浸水想定区域につきましては、県が見直しを行い令和4年5月に公表予定となっておりますので、市ではそれ以降に高潮ハザードマップの作成を行う予定です
【津波関係】
津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域内で市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者・管理者は、避難確保計画を作成及び提出、計画の公表、避難訓練の実施及び結果の報告が義務付けられています。
つきましては、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び提出、避難訓練の実施及び結果の報告をお願いします。
水防法・土砂災害防止法の改正について [PDFファイル/2.05MB]
【国土交通省】水管理・国土保全「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました(外部サイトリンク)<外部リンク>
(対象となる施設については、担当課から直接ご連絡をさせて頂いております)
避難確保計画の様式等
下記資料を活用し、避難確保計画を作成してください。
【解説編】
避難確保計画作成の手引き(解説編) [PDFファイル/5.21MB]
【様式】
避難確保計画(社会福祉施設) [Excelファイル/843KB]
避難確保計画(医療施設) [Excelファイル/844KB]
避難確保計画の変更
避難確保計画の内容を変更した場合は、変更後の避難確保計画のご提出をお願いいたします。
避難訓練の実施
避難確保計画の提出後は、作成した計画に基づいて、避難訓練を実施してください。
なお、避難訓練の実施状況については、毎年各施設に対して照会を行いますので、実施した記録を作成し、事業所において適切に保管してください。
避難確保計画等の提出先
【提出先】
各施設担当課
【提出方法】
郵送、電子メール、来所のいずれかの方法でご提出ください。