社会福祉法人の定款変更
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
社会福祉法人が定款を変更するときは、評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、認可を受ける必要があります。
ただし、定款変更のうち、(1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法に係る変更については、届出を行ってください。
理事会・評議員会に諮る前に、変更内容について所轄庁担当課(指導監査課)の確認を受けることをお勧めします。
変更の手続き
定款の変更内容に応じて、以下の書類をそろえて申請(届出)してください。
定款の変更内容 | 必要な手続き | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|---|
下記以外 | 定款変更認可申請 | 定款変更提出書類一覧参照 | 2部(正本、副本) |
事務所の所在地 |
定款変更の届出 | 定款変更提出書類一覧参照 | 1部 |
関連書類
定款変更認可申請書 [Wordファイル/49KB]
定款変更届出書 [Wordファイル/64KB]
定款変更提出書類一覧 [PDFファイル/42KB]