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行政手続制度

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

行政手続制度とは

行政手続制度は、市が様々な申請に対し許認可を行ったり、行政指導を行う場合の手続をいいます。

この手続は、行政手続法や周南市行政手続条例によって定められており、許認可などで申請者によって不公平な取扱いが生じないよう共通のルールを定めたものです。 

行政手続制度の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、行政機関に対し、一定の場合に処分等を求めることができる手続や事業者等が行政指導の中止等を求めることができる手続などが加わりました。

総務省行政手続法リーフレット [PDFファイル/1.99MB]

申請に対する処分(審査基準・標準処理期間)

市民の方などが行政庁に対して申請をした場合に、行政庁が許認可の判断をするときの基準や標準的な処理期間をいいます。

不利益処分(処分基準)

行政庁が特定の方に対して、義務を課したり権利を制限する基準をいいます。

周南市行政手続基準はこちら<外部リンク>

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