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情報公開制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月8日更新 <外部リンク>

情報公開制度 

 情報公開制度とは、周南市情報公開条例に基づき、市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とし、市の保有する公文書を請求に応じて原則として公開する制度です。

区分 内容
制度を実施する機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、モーターボート競走事業管理者、消防長及び議会です。

公開を請求できる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関において組織的に用いるものとして保有しているものです。

情報公開を利用できる方 どなたでも
請求の方法

公文書の開示を請求しようとする人は、「公文書開示請求書」に必要な事項を記入して、公文書保有課(分からないとき、複数の課に請求するときは法務コンプライアンス課)へ提出してください。

  公文書開示請求書 [Wordファイル/30KB]

費用の負担

公文書の開示にかかる手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの交付や送付にかかる費用は、負担していただくこととなります。

 

情報公開制度の運用実績

情報公開制度の運用実績を次のとおり公表します。
・令和元年度
・令和2年度
・令和3年度
・令和4年度