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飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準の緩和について

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月30日更新 <外部リンク>

飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準の緩和

 

国の動向等を踏まえ、対象期間を令和5年3月31日まで延長しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、一定の要件に該当する場合に、飲食店等の路上販売(テークアウト等)に係る仮設施設に対する道路占用を許可します。

  • 本措置は、新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であり、「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応することが必要です。

     

要件等

(1)占用主体

商工会議所または商工会等による一括占用 ※個別店舗ごとの申請はできません。

(2)占用の期間

令和2年7月1日から令和5年3月31日までの間

(3)占用の場所

道路の構造または道路交通に目立つ支障を及ぼさない場所

※十分な歩行空間(交通量が多い場所は3月5日m以上、その他の場合は2m以上)を確保する必要があります。

※飲食店等が店舗前の歩道上での道路占用を想定しています。

(4)占用料

免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)