店舗営業休業支援金の受付は本日6月1日の消印をもって受付を終了しました。
以後の申請については支援金の交付対象になりませんのでご了承ください。
令和2年4月6日から5月31日までに、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、周南市内にある店舗での通常営業日の店舗営業を6日以上全日全館休業したことに対する支援金です。
20万円(申請は1事業者1回限り)
令和2年5月1日金曜日から令和2年6月1日月曜日
※郵送受付。当日消印有効です。
小規模企業者・個人事業主で、下記の1から8の要件をすべて満たすことが必要です。
※小規模企業者とは、中小企業基本法で定められた、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいいます。
感染拡大防止のため、申請は郵送にて受け付けます。下記から申請書兼請求書、チェックシートをダウンロードしてください。
チラシ(店舗営業休業支援金) [PDFファイル/239KB]
申請書兼請求書 [PDFファイル/291KB]
申請書兼請求書 [Wordファイル/28KB]
※申請書兼請求書はテイクアウト等営業支援金と同じです。1枚で両支援金に対応しています。
申請書兼請求書記入例 [PDFファイル/209KB]
チェックシート(店舗営業休業支援金) [PDFファイル/305KB]
※間違いがないか、内容をよく確認してください。
周南市商工振興課(送付先住所は下記をご覧ください)
周南市小規模企業者等店舗営業休業等支援金交付要綱 [PDFファイル/394KB]
申請は1事業者1店舗のため、店舗ごとの申請はできません。
全館全日休業の要件を満たさないため対象外です。
移転前を含め、事業者が1年以上の事業実績があることが必要です。
令和元年確定申告書一式の写しを提出してください。
医療類似行為は対象です。医療行為は対象外です。
原則、含みません。中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、この条文をもとに個別に判断されると解されます。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。
(参考)中小企業庁HPhttps://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm<外部リンク>