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周南市総合事業に係る臨時的な取扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2021年3月31日更新 <外部リンク>

災害時等における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について(令和4年10月4日更新)


災害に伴い、休業などの措置を講じた場合の報酬請求は以下の取扱いとしてください。

休業などの措置を講じた場合の報酬請求について [PDFファイル/472KB]

【参考】令和4年台風14号に伴う被害に係る介護報酬等の取扱いについて [PDFファイル/1.15MB]

 


周南市における新型コロナウイルス感染症に係る総合事業の臨時的な取扱い(令和2年4月30日更新)

 
内容 回答

通所型サービスの事業者が利用者宅等を訪問し、サービスを実施した場合の取扱いについて

新型コロナウイルス感染防止拡大の観点から、居宅で生活している利用者宅や代替となる施設等において、通所サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合でも、通常の介護報酬を算定しても良いこととする。ただし、利用者本人への説明・同意、または利用者本人からの希望があった場合に限り、実施可能とする。なお、実施内容については介護支援専門員及びサービス提供事業所と利用者本人と協議(協議の方法は電話やメール等で構わない)の上で決定し、決定事項については文書等において記録しておくことが望ましい。

事業所の判断で、休業を行った場合(サービスを提供しなかった)場合の月額報酬について

総合事業訪問介護及び総合事業通所介護のサービスを提供する事業所が、月の途中から新型コロナウイルス感染症による休業を行った(サービスを提供しなかった)場合の月額報酬については、事業所指定効力の停止・解除に準じ、日割り計算とする。なお、ここでいう”休業”は、事業所自体を完全に閉鎖する場合のみならず、受け入れ規模の縮小や特定の曜日のみのサービス停止といった部分的なものも含むこととする。
※休業日に利用の計画がなかった利用者や、振替日にサービスを利用または居宅等においてサービスの提供を受けた等により、休業の影響を受けず、適切にサービスを提供されたと認められる利用者については日割り計算を行う必要はない。ただし、曜日の変更や代替サービス等の提案が利用者の承諾を得られずに、サービスの提供ができなかった場合においては日割り計算とする。

利用者の判断で、サービスを拒否した場合の月額報酬について

サービス提供日時や内容、定員等の変更をせずに、通常通りのサービス提供を行っている事業所において、利用者が自らの判断でサービス提供を拒否した場合(訪問の拒否やデイサービスを休む等)については、当初の月額報酬を算定する。

サービス担当者会議について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、利用者本人や家族からの面会・訪問の拒否があった場合、会議の開催はせず、電話やメール等により、本人・家族の意向やサービス担当者の意見を確認することとする。なお、施設や事業所等の面会禁止の措置等も同様に、会議を開催しない理由として問題はないが、その場合においては利用者本人や家族からの承諾を得ること。収集した情報や意見は主に文書によりサービス担当者間で共有するとともに、開催できなかった理由や情報収集の方法について記録しておくことが望ましい。また、ケアプランへの同意の確認は、電話やメール等により行い、文書による同意は後日でも構わない。

 

訪問面接によるモニタリングと評価について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、利用者本人や家族からの面会・訪問の拒否があった場合、電話やメール等により状況を把握することとする。なお、施設や事業所等の面会禁止の措置等も同様の取扱いとして問題はないが、その場合においては利用者本人や家族からの承諾を得ること。モニタリング等の記録には、訪問できなかった理由や情報収集の方法について記録しておくことが望ましい。

 

本取扱いは令和2年4月1日サービス提供分から開始し、終了については今後の国の取扱いの変更等や新型コロナウイルスの状況を踏まえ判断します。
【参考】厚生労働省:「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ<外部リンク> 

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