未熟児養育医療制度
養育医療とは、医師が入院を必要と認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において公費による入院養育をすることができる制度です。
対象者 | 周南市に住民票を有し、次のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳未満)。 1.出生時体重が2,000グラム以下のもの 2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの ◯一般状態
◯体温が摂氏34度以下 ◯呼吸器、または循環器系
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給付範囲 |
医療保険各法における保険適用のもの。 ※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、文書料等)については、給付対象外。 |
自己負担金 |
医療保険各法による給付を優先し、残りの自己負担額に相当する額を公費負担します。公費負担額は世帯の市町村民税額によって異なるため、申請者の同意の上、世帯構成員の課税台帳を照会します。 世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となりますが、周南市乳幼児医療制度の対象となります。申請書類(4)の「委任状」を提出していただくことで、保護者の代わりに次世代支援課に請求することができますので、結果として全額公費負担となります。実際の支払いはありません。 |
必要書類 |
【必ずお読みください】熟児養育医療の手続きのご案内 [PDFファイル/507KB] (1)養育医療給付申請書 [PDFファイル/77KB] ※申請書の記入例はこちら [PDFファイル/126KB] (5)お子様の健康保険証 ※手続き中の場合は、お子さんが加入する予定の被保険者のもの。
(7)必要に応じてその他の書類を求めることがあります。 |
申請について
申請書類は、原則指定養育医療機関で配付されますが、ホームページまたは下記の窓口でも入手できます。お子様の入院中に、上記の書類等を揃えて、下記の申請窓口に提出してください。
申請後に変更が生じた場合の手続き
養育医療受給中に、以下の変更事項が発生した場合は、すみやかに下記窓口で変更手続きを行ってください。
- 当初の有効期限を延長して、治療(養育医療上の治療内容であること)の継続が必要となった場合。
- 現在入院されている病院から、別の病院(都道府県の指定療育機関)に転院することが決まった場合。
- 養育医療券の交付を受けていたお子さんが、退院後、再度養育医療上の治療で入院することとなった場合。
- 養育医療の診察期間中に市外へ転出された場合。
必要な書類は、下記窓口にお越しいただくか、ご連絡ください。
お問い合わせ・申請窓口
- あんしん子育て推進課(徳山保健センター内) 周南市児玉町1-1
電話(0834)22-8550 - 熊毛総合支所市民福祉課 周南市熊毛中央町1-1
電話(0833)92-0013 - コアプラザかの 周南市大字鹿野上字サヤノ原10910
電話(0834)68-2302