未熟児養育医療制度
体重2,000グラム以下、または身体の機能が未熟なままで生まれた赤ちゃんが入院治療を必要とするために、指定養育医療機関に入院をした場合に、その医療費を助成する制度です。
対象者 | 周南市に住民票を有し、次のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳未満)。 1.出生時体重が2,000グラム以下のもの 2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの ◯一般状態
◯体温が摂氏34度以下 ◯呼吸器、または循環器系
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給付範囲 |
医療保険各法における保険適用のもの。 ※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、文書料等)については、給付対象外。 |
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自己負担金 | 医療保険各法による給付を優先し、残りの自己負担額に相当する額を公費負担します。 所得によって生じる一部負担金については、申請書類(4)の「委任状」を提出していただくことで、乳幼児医療制度の対象として負担するため、結果として全額公費負担となります。 |
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必要書類 |
未熟児養育医療の手続きのご案内 [PDFファイル/217KB] (1)給付申請書 [PDFファイル/80KB]
(6)お子様の健康保険証 ※手続き中の場合は、お子さんが加入する予定の被保険者のもの。
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申請について
申請書類は、原則指定養育医療機関で配付されますが、ホームページまたは下記の窓口でも入手できます。お子様の入院中に、上記の書類等を揃えて、下記の申請窓口に提出してください。
申請後に変更が生じた場合の手続き
養育医療受給中に、以下の変更事項が発生した場合は、すみやかに下記窓口で変更手続きを行ってください。
- 当初の有効期限を延長して、治療(養育医療上の治療内容であること)の継続が必要となった場合。
- 現在入院されている病院から、別の病院(都道府県の指定療育機関)に転院することが決まった場合。
- 養育医療券の交付を受けていたお子さんが、退院後、再度養育医療上の治療で入院することとなった場合。
- 養育医療の診察期間中に市外へ転出された場合。
詳しくは変更手続きのご案内 [PDFファイル/379KB]をご覧ください。
必要な書類は、こちらからダウンロードするか、下記窓口で入手してください。
- 給付申請書 [PDFファイル/80KB]
- 継続申請書 [PDFファイル/71KB]
- 変更届出書 [PDFファイル/75KB]
- 養育医療意見書(医療機関が記入) [PDFファイル/116KB]
- 世帯調書 [PDFファイル/61KB]
お問い合わせ・申請窓口
- あんしん子育て室(徳山保健センター内) 周南市児玉町1-1
電話(0834)22-8550 - 熊毛総合支所市民福祉課 周南市熊毛中央町1-1
電話(0833)92-0013 - コアプラザかの 周南市大字鹿野上字サヤノ原10910
電話(0834)68-2302