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不育症治療費助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年5月1日更新 <外部リンク>

不育症治療費助成制度について

市では、不育症治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療及び検査にかかる自己負担額の一部を助成しています。

 
区分 不育症治療費助成制度
対象となる費用 産婦人科等医療機関で受けた不育症の治療及び検査で、保険診療分、保険診療外を問いません。
対象とならない費用

・差額ベッド代・食事代・不育症治療に直接関係しない費用・山口県不育症検査費助成事業に該当する不育症検査に要する費用

詳しくはこちらをご覧ください。<外部リンク>

助成額 1年度20万円以内
※ただし、他の市町村から助成の対象の治療費に対する同種の助成金の交付を受けている場合は、20万円から該当交付額を差し引いた額を上限とします。
助成対象者 医療機関で不育症と診断された方
夫または妻が周南市に住所を有する法律上の夫婦
夫婦とも医療保険に加入していること
助成期間 通算5年
※ただし、他の市町村から同種の助成金の交付を受けたことがある場合、他の市町村で受けた期間を含み5年とします。
助成申請

令和6年4月1日~令和7年3月31日までに受けた治療は、令和7年3月31日までに申請してください。郵送申請は、令和7年3月31日消印有効です。

期限を過ぎると助成ができません。

なお、令和7年3月に治療を受けた方で、申請期限に間に合わない可能性がある場合は事前にご連絡ください。

申請書類
  1. 不育症治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/138KB]
  2. 不育症治療費医療機関証明書 [PDFファイル/125KB](医療機関が記載)
    不育症治療費調剤証明書 [PDFファイル/98KB](薬局が記載)
  3. 不育症治療費助成金交付請求書 [PDFファイル/76KB]
  4. 医療機関等の発行する領収書(原本)
    ※2の証明書に記載されているもの
  5. 法律上の婚姻をしている夫婦であることと現住所を確認できる書類
    (例)住民票(続柄を記載した世帯票で、申請日の1か月以内に発行されたもの)
  6. ご夫婦それぞれの市税の滞納がないことの証明書
    ※所得が0円の場合も必要
    ※申請日において最新のもので、申請日の1か月以内に発行されたもの)

※不育症治療費助成金制度の申請に関することの詳細についてはこちらです。 [PDFファイル/922KB]

申請窓口

申請窓口一覧表
申請窓口 住所 電話番号
あんしん子育て推進課
(徳山保健センター)
周南市児玉町1‐1 (0834)22‐8550
新南陽総合支所 周南市古市1-4-1 (0834)61-3091
熊毛総合支所市民福祉課 周南市熊毛中央町1‐1 (0833)92‐0013
コアプラザかの 周南市大字鹿野上サヤノ原10910 (0834)68-2302

 

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