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平成24年度課税分税制改正等について

印刷用ページを表示する更新日:2012年4月1日更新 <外部リンク>

平成24年度から扶養控除が下記のように変更されました。

16歳未満の年少扶養控除が廃止され、16歳以上19歳未満の控除額が45万円から33万円に、また、年少扶養控除の廃止に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合には、障害者控除の30万円に23万円を加算する措置に改められました。

扶養控除
控除名 被扶養者の年齢等 控除額
(改正前)
控除額
(改正後)
配偶者控除 70歳未満(一般配偶者) 33万円 33万円(変更なし)
70歳以上(老人配偶者) 38万円 38万円(変更なし)
扶養控除 16歳未満(年少扶養) 33万円 廃止
16歳以上19歳未満(一般扶養) 45万円 33万円
19歳以上23歳未満(特定扶養) 45万円 45万円(変更なし)
23歳以上70歳未満(一般扶養) 33万円 33万円(変更なし)
70歳以上(老人扶養) 38万円 38万円(変更なし)
障害者控除 一般の障害者 26万円 26万円(変更なし)
特別障害者(同居でない)
身障障害者手帳1,2級
精神障害者手帳1級
30万円 30万円(変更なし)
同居特別障害者(創設) 扶養控除額に
23万円の加算
53万円

※年齢は前年12月31日の現況により判定します。

【例】
18歳、12歳の子どもと、特別障害者で同居の母(66歳)の3人を扶養している場合

平成23年度まで

  • 扶養控除
    子(18歳)45万円
    子(12歳)33万円
    母(66歳)56万円(33万円+23万円)
  • 障害者控除(同居特別障害者)
    母30万円控除額計164万円

平成24年度から

  • 扶養控除
    子(18歳)33万円
    子(12歳)0円
    母(66歳)33万円
  • 障害者控除(同居特別障害者)
    母53万円(30万円+23万円)控除額計119万円

変更前と変更後を比べると、控除合計が45万円減っているため、
市県民税は概ね4万5千円増えます。(税率10%)

※その他の所得や控除の状況にもよります。

寄附金税額控除の適用下限額が引き下げられました。

寄附金基本控除(都道府県・市町村に対する寄附金、住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金)

寄附金額と、総所得金額の30%のいずれか少ないほうの金額から2,000円を差し引き、税率(市民税6%・県民税4%)をかけた金額が所得割からの控除額となります。

寄附金特例控除(都道府県、市町村に対する寄附金)

控除額〔(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)〕は、調整控除後の所得割の10%が上限となります。
(控除額の60%が市民税で、40%が県民税です。)