イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人住民税の寄附金控除
印刷用ページを表示する更新日:2020年7月23日更新
控除の内容
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
(本税制措置に関するパンフレット)
本制度の概要について [PDFファイル/711KB]
イベントの指定要件について [PDFファイル/97KB]
チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ [PDFファイル/143KB]
対象となるイベント
寄付金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から同3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1および2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
対象となるイベントは、文化庁およびスポーツ庁のホームページからご確認ください。
文化庁ホームページ<外部リンク>
スポーツ庁ホームページ<外部リンク>
手続き等について
対象となる課税年度
令和3年度または4年度
対象となる課税年度
(寄附金額合計 - 2,000円)×10%
※ 総所得金額の合計額により、控除額に上限が設けられています。
手続きについて
- 主催者などが文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントである旨を確認します。
- 主催者にチケットの払い戻しを受けない意思を連絡します。
- 主催者から「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
- 翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。