令和3年度から適用される主な税制改正
給与所得控除の改正
- 給与所得控除を10万円引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円、所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与収入等の金額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
~550,999円 | 0円 | ||
551,000円 | 1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円 | 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 | 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 | 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 | 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 | 1,799,999円 | 収入金額÷4=A (千円未満切り捨て) | A×4×0.6+100,000円 |
1,800,000円 | 3,599,999円 | A×4×0.7-80,000円 | |
3,600,000円 | 6,599,999円 | A×4×0.8-440,000円 | |
6,600,000円 | 8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超える場合は、次の1から4のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
- 特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1※1円未満切り上げ
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、150,000円です。
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除を10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円を超える場合20万円、見直し後の控除額からさらに引き下げ
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1,300,000円未満 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
3,300,000円未満 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
所得金額調整控除
給与所得と公的年金に係る雑所得の両方がある者で、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
基礎控除の改正
- 基礎控除を10万円引き上げ
- 合計所得金額が2,400万円超の場合は、3段階で逓減し、2,500万円超の場合は適用なし
合計所得 | 基礎控除(住民税) |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得要件も見直します。
要件等 | 合計所得 |
---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得要件 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得要件 | 75万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に対する非課税措置の合計所得要件 | 135万円以下 |
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 合計所得金額が次の金額以下の人
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所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 総所得金額等の合計が次の金額以下の人
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ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、ひとり親控除を適用します。従来の男性の寡夫控除の控除額は26万円で、女性の特別寡婦控除の控除額は30万円でしたが、この度の改正により一律30万円となります。条件は以下のとおりです。
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること。
- 生計を一にする子を有し、その子の総所得金額等が48万円以下であること。
- 事実婚により住民票に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がないこと。
条件 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
生計を一にする子を有する | 30万円 | 30万円 |
寡婦控除
女性が婚姻後、死別、離別により寡婦となった場合、従来の寡婦控除を適用し、26万円控除します。条件は以下のとおりです。
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること。
- 夫と死別などしており、再婚をしていないこと。また、離別の場合は扶養親族を有すること。
- 事実婚により住民票に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がないこと。
扶養親族 | 死別・生死不明・未帰還 | 離別 |
---|---|---|
あり(子の場合はひとり親控除適用) | 26万円 | 26万円 |
なし | 26万円 | なし |
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
2,500万円以下 | 課税標準額が200万円以下の場合 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
課税標準額が200万円超の場合 |
2,500万円超 | 0円 |
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
一定の要件を満たすことで長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
- 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡であること
- 売却した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えていること
- 都市計画区域内であること
- 譲渡の後に低未利用土地等の利用がされること
※市区長村長の確認が必要 - 低未利用土地等と一筆であった土地からその前年または前々年に分筆された土地等の譲渡を前年または前々年にした場合において、この特例の適用を受けていないこと
- 個人が売主であること、また買主が配偶者、直系血族、その他生計を一にする親族などや同族会社などでないこと
- 譲渡価格が500万円以下であること
青色申告特別控除の改正
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除額を55万円に引き下げされます。
上記にかかわらず、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のうちいずれかを満たす者に係る青色申告特別控除の控除額を65万円となります。
- その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備え付け及び保存を行っていること
- その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため中止等となったイベントのチケット等の払戻しを辞退した場合に受けられる税優遇措置の創設
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、中止等となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払い戻しを受けることを辞退した場合に、当該辞退した金額のうち20万円までの金額について、他の寄附金控除と同様の税優遇(所得控除または税額控除)を受けられる新たな措置が創設されます。
※自治体が主催する行事の中止等に際し、当該行事チケットに係る払い戻し請求権を放棄し、当該放棄額を主催者である自治体に寄附した場合は、自治体への寄附として取り扱います。
対象となるイベント、要件等は「イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人住民税の寄附金控除」のページを確認してください。