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空き家を活用した移住支援制度(本市への移住を希望されている方へ)

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新 <外部リンク>

支援制度のご案内

周南市では、中山間地域での空き家を活用した移住を促進するため、支援制度を設けています。

詳細は支援制度名をクリックしてください。

市外からの移住希望者向け支援制度
支援制度名 こういったケースに活用できます
(1)空き家改修支援事業 中山間地域の空き家を住めるように修繕したい。
(2)中山間地域起業促進事業 中山間地域で起業するため、建物の改修や機械・備品の購入が必要。

 

(1)空き家改修支援事業

事業内容

移住者等による空き家の改修・修繕、付属設備の交換・新設などに要する経費の一部を助成します。

補助対象者

  1. 申請日において、次のアからエの要件をすべて満たす個人
  2. 申請日において、次のイ、ウを満たす社員のための住居を整備する法人
    ア.20歳以上の人
    イ.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
    ウ.事業完了後3か月以内に転入できる人
    エ.購入・賃借する空き家の所有者の3親等以内の親族でない人

対象地域

大道理・須金・長穂・須々万・中須・大津島・和田・八代・三丘・鹿野の10地域

補助率

2分の1(大津島は3分の2)

補助限度額

100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。

対象物件

購入・賃貸物件

対象経費

  1. 居住するために必要な最低限の修繕及び改修
  2. 建物に付属する設備の交換及び新設

※対象経費となるか事前にご相談ください。

補助金の返還

次のいずれかに該当することとなった場合、補助金を返還していただきます。

  1. 【個人】3年未満で退去または賃貸借契約を解除した場合

    【法人】3年未満で社員が退去したときまたは賃貸借契約を解除した場合

  2.事業完了後、3か月を経過しても転入しない場合

※詳しくは申請の手引きをご確認ください。

その他

同一の対象者、同一の空き家に対して補助金は1回限りです。

申請について

以下の申請の手引きをご確認の上、必要書類を地域づくり推進課中山間地域振興室へ提出してください。
なお、申請を行うにあたっては、事業に該当するかどうか事前にご相談ください。

 

この補助金と併せて、【フラット35】の借入金利を10年間引き下げる制度をご利用いただけます。
ご利用には「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要となりますので、詳細については下記までお問い合わせください。
フラット35について<外部リンク>

 

(2)中山間地域起業促進事業

事業内容

移住者等による空き家、空き店舗を活用した起業を推進するため、建物の改修や備品の購入などに要する経費の一部を助成します。

補助対象者

  1. 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす個人
    ア.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
    イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、本市中山間地域に転入できる人
    ウ.補助対象となる空き家等の所有者が3親等内の親族でないこと
    エ.国税及び地方税の滞納がないこと
  2. 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす法人
    ア.法人の代表者が市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していないこと
    イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、法人の代表者が本市中山間地域に転入すること
    ウ.法人の代表者が補助対象となる空き家等の所有者と3親等内の親族でないこと
    エ.法人及び法人の代表者が国税及び地方税の滞納がないこと

補助対象外事業

  1. 農業、林業、漁業
  2. 金融業、保険業(保険媒体代理業及び保険サービス業を除く)
  3. 医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
  5. 競輪・競馬等の競走場、競技団
  6. 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
  7. 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
  8. 興信所
  9. 集金業または取立業
  10. 運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業
  11. 宗教
  12. 政治・経済・文化団体

対象地域

中山間地域(大道理・大向・須金・須々万・長穂・中須・大津島・和田・八代・高水・三丘・鹿野)

補助率

2分の1(大津島は3分の2)

補助限度額

100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。

対象経費

  1. 建物の修繕改修及び建物に付属する設備等の工事費(新増築は除く)
  2. 機械器具及び備品の購入費(1品1万円以下は除く)
  3. 外構や看板等の構築物に係る工事費

※対象となるかどうかは事前にご相談ください。

対象物件

中山間地域内の空き家・空き店舗等(購入・賃貸は問いません)

補助金の返還

事業完了後、3年以内に次の1から4のいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を求めます。

  1. 事業を休止、または廃止する場合
  2. 事業所等を移転、または譲渡する場合
  3. 住所を中山間地域外へ移動する場合
  4. このほか、市長が不適当と認めた場合

その他

同一の補助対象者(個人・法人)に対して1回限りの補助となります。

山口県の中山間移住創業マルシェ事業補助金交付要綱に基づく補助については、補助率や補助限度額等が異なります。詳しくは、地域づくり推進課中山間地域振興室へお問合せください。

申請について

以下の申請の手引きをご確認の上、必要書類を地域づくり推進課へ提出してください。
なお、申請を行うにあたっては、事業に該当するかどうか事前にご相談ください。

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