【令和5年度開始】未来人材奨学金返還支援事業
周南市で働く若者を応援します!
奨学金の返還が経済的な負担となっている、地域の未来を担う若者の就職および定着を促進するため、最大5年間、奨学金の返還支援を行います。
未来人材奨学金返還支援事業チラシ(制度概要) [PDFファイル/931KB]
未来人材奨学金返還支援事業Q&A (2023年6月23日第3版) [PDFファイル/326KB]
未来人材奨学金返還支援補助金交付要綱 [PDFファイル/163KB]
未来人材奨学金返還支援制度の概要
対象者
次の1から6の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 周南市に住所を有し、5年以上継続して居住する意思がある方
- 大学(短大・大学院含む)、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業し、在学中に奨学金の貸与を受けた方
- 奨学金返還の滞納がない方
- 市税を滞納していない方
- 他の奨学金返還助成や補助等を受けていない方
- 表1に掲げる(1)から(4)のいずれかの支援区分に該当する方
支援区分 | 内容 |
---|---|
(1)中小企業人材支援 |
令和5年4月1日以降に、30歳以下で、市に登録のある中小企業に正規雇用され、周南市内の事業所に就業している方 |
(2)福祉・医療・教育人材支援 |
令和5年4月1日以降に、30歳以下で、市に登録のある事業者に正規雇用され、表2に掲げる対象資格に基づく職種により、周南市内の事業所に就業している方(医師、公務員を除く) |
(3)農林漁業人材支援 |
令和5年4月1日以降に、30歳以下で、周南市内において新規に農業・林業・漁業に従事している方 |
(4)起業者支援 |
令和5年4月1日以降に、30歳以下で、周南市内において新規に起業している方 |
保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、柔道整復師、その他市長が認める資格 |
※支援区分「(1)中小企業人材支援」及び「(2)福祉・医療・教育人材支援」に該当する方は、雇用先が未来人材奨学金返還支援事業に協力する市への登録事業者であることが必要です。
※事業所とは、本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもので事業者がその事業を営む場所をいいます。
※正規雇用とは、雇用期間の定めなく常勤しており、雇用保険に被保険者として加入している雇用形態をいいます。
※中小企業とは、下表の(1)または(2)のいずれかに該当する場合をいいます。
業種 | (1)資本金の額または出資の総額 | (2)常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
a.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(b.~d.を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
b.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
c.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
d.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ただし、会社または士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、その他士業を規定する法律の規定により設立される法人をいいます)以外の事業主等については、「常時雇用する労働者の数」により判定します。
具体的には、個人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人、独立行政法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人などが該当します。
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種・第二種奨学金
- 周南市奨学金(定住促進奨学金を除く)
- その他市長が認める奨学金
補助金額
(1)中小企業人材支援、(2)福祉・医療・教育人材支援に該当する方
対象者が1年間に返還した奨学金の3分の1(年上限6万円)(千円未満切り捨て)
※雇用先から、3分の1以上の返還支援を受けていることが条件です。
※1年間のうち、対象者要件を満たした月を対象に支援します。
※雇用先からの返還支援後の金額が6万円を下回る場合、市の支援額の上限は「年間奨学金返還額ー事業者の年間返還支援額」となります。
(例)対象者の年間奨学金返還額18万円、雇用先からの支援額15万円のとき
18万円-15万円=3万円 →市の支援額
(3)農林漁業人材支援、(4)起業者支援に該当する方
対象者が1年間に返還した奨学金の3分の2(年上限12万円)(千円未満切り捨て)
※1年間のうち、対象者要件を満たした月を対象に支援します。
支援期間
最大60か月(5年間)
申請について
- 令和5年10月以降の奨学金返還分が対象となり、12か月を単位に交付します。
- 申請は、毎年行ってください。
- 申請は、対象者の要件を1年間満たした日の翌月から1年以内に、次の必要書類を市に提出してください。
(例)令和5年10月から奨学金の返還を開始した対象者は、令和6年10月から令和7年9月までの間に初回申請を行ってください。
必要書類
申請では、次の1から8のすべての書類を提出してください。
- 未来人材奨学金返還支援補助金交付申請書([Wordファイル/25KB]・[PDFファイル/90KB])
- 申請者の住民票の写し(2回目以降、省略可)
- 申請者の市税の滞納のないことの証明(2回目以降、省略可)
- 申請者が大学等を卒業したことを証する書類の写し(初回のみ)
- 奨学金を貸与した者が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し(初回のみ)
- 奨学金の返還計画の全体を確認することができる書類の写し(初回のみ)
- 補助対象奨学金の返還額を証する証明書または通帳等の写し
- 表3に掲げる支援区分に応じた就業に関する書類
支援区分 | 必要書類 |
---|---|
(1)中小企業人材支援 |
就労証明書または就労していることが確認できる書類 |
(2)福祉・医療・教育人材支援 |
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(3)農林漁業人材支援 |
以下のいずれか
|
(4)起業者支援 |
以下のいずれか
|
未来人材奨学金返還支援事業への登録を希望する事業者の方へ
市では、地域の未来を担う若者の奨学金返還を市と一緒に支援していただける、事業者を募集しています。
詳細は未来人材奨学金返還支援事業 事業者向けページをご覧ください。