久米地区住居表示実施にともなう手続きについて
住居表示実施に伴う手続きについて
令和4年3月19日から、住居表示の実施により、該当の区域では住所の表示が変わります。
住所の変更にあたり、市役所や法務局などが住所の書き換えを行うものと、ご自身で住所変更の手続きをしていただく必要のあるものがあります。
住所変更に伴う代表的な手続きについてご案内いたします。
ご自身で手続きをしていただくもの
自動車運転免許書の住所、本籍の変更 |
速やかに手続きをしてください。 周南警察署 電話 0834-21-0110 県総合交通センター 電話 083-973-2900 |
1.運転免許証 2.住居表示実施証明書 本籍が変わる場合には住民票(本籍地入り)が必要ですので、住居表示実施証明書を市民課窓口へご提示ください。無料で交付いたします。
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自動車検査証の所有者、使用者欄の住所変更 |
なるべく早めに手続きしてください。 中国運輸局 山口運輸支局 電話 050-5540-2073 軽自動車検査協会山口事務所 電話 050-3816-3085 |
1.住居表示実施証明書または通知書 2.自動車検査証 (代理の場合は委任状) ※ご不明な点につきましては、事前にお問い合わせください。 |
不動産(土地・建物)所有者の住所変更登記 |
なるべく早めに手続きしていただくことをお勧めします。 なお、手続き案内は予約制となっています。(司法書士に依頼することもできます。) 山口地方法務局 周南支局 電話 0834-28-0244 |
1.変更登記申請書 2.住居表示変更証明書または通知書 3.印鑑(認印も可) 4.本人以外は委任状 |
会社・各種法人の本店・主たる事務所・支店・従たる事務所・支店・従たる事務所の所在地及び代表者、役員等の住所変更登記 |
本店は2週間以内 支店は3週間以内 本店・支店の所在地を管轄する法務局。(司法書士に依頼することもできます。) 山口地方法務局 電話 083-922-2295 |
1.変更登記申請書 2.住居表示実施証明書 ※他にも必要となるものがある場合があります。ご不明な点につきましては、事前にお問い合わせください。 |
年金受給者の住所変更 |
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、住所変更届出は原則不要です。マイナンバーが収録されていない方などは、届出が必要です。 どちらに該当するか確認のうえ、速やかに「年金受給権者住所変更届」をご提出(送付)ください。 徳山年金事務所 電話 0834-31-2152 |
1.年金受給権者住所変更届 |
預貯金口座・生命保険証書・株券等の住所変更 |
取り扱い機関ごとに手続き方法が異なりますので、それぞれお問い合わせください。 |
1.住居表示実施証明書 2.届出印 3.通帳・証書 ※上記に加え、本人確認書類をどこまで求められるか等が各機関によって異なります。 |
市役所で手続の必要があるもの
種別 | 手続き(問合せ)先 | 必要書類等 |
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住民基本台帳カード(顔写真付)の住所変更 ※顔写真のついていない住民基本台帳カードは手続きの必要はありません |
周南市役所 市民課 電話 0834-22-8292 |
顔写真付のカードをお持ちの方は住所を修正します。 令和4年3月22日以降に、ご本人または同一世帯の方が住民基本台帳カードをお持ちください。 ※QRコード入りのカードをお持ちの方は、手続きの際に暗証番号が必要です。 |
マイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更 |
周南市役所 市民課 電話 0834-22-8292 |
・マイナンバーカード ・暗証番号(4ケタ) 特に期限はありませんが、本人確認書類として使用している場合は速やかに手続きを行ってください。 ※同一世帯の方であれば世帯員の方の手続きもできます。 |
署名用電子証明書の発行 |
周南市役所 市民課 電話 0834-22-8292 |
・マイナンバーカード ・身分証明書(運転免許証・保険証等) ・署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁) 住所に変更があると、署名用電子証明書は失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は再発行の手続きが必要です。 ※代理人(同一世帯員を含む)が手続きをする場合は、文書照会となります。申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。必要な書類等の詳細については、市民課までお問い合わせください。 |
マイナンバー通知カード |
周南市役所 市民課 電話 0834-22-8292 |
通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードの住所の修正はできません。 また、住所の変更に伴い通知カードは「マイナンバーを証明する書類」として使用することができません。 通知カード廃止後の、マイナンバーを証明する書類は、以下のとおりです。 ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」 |
在留カード、特別永住者証明書の住所変更 ※みなし在留カード、みなし特別永住者証明書を含む |
周南市役所 市民課 電話 0834-22-8292 |
令和4年3月22日以降に、ご本人または同居のご親族の方が在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。 |
身体障害者手帳、療育手帳の住所変更 |
周南市役所 障害者支援課 電話 0834-22-8387 |
手帳の住所記載内容を変更します。 令和4年3月22日以降に、該当の手帳をお持ちください |
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の住所変更 |
周南市役所 障害者支援課 電話 0834-22-8387 |
令和4年3月22日以降に本人確認書類をお持ちください。
※特別児童扶養手当の場合、証書がある場合はお持ちください。 |
山口県心身障害者扶養共済制度の住所変更 |
周南市役所 障害者支援課 電話 0834-22-8387 |
令和4年3月22日以降に本人確認書類をお持ちください。 |
精神障害者保険福祉手帳の住所変更 |
周南市役所 障害者支援課 電話 0834-22-8463 |
手帳の住所記載内容を変更します。 令和4年3月22日以降に、該当の手帳をお持ちください。 |
自立支援医療受給者証(精神通院)の住所変更 |
周南市役所 障害者支援課 電話 0834-22-8463 |
受給者証の住所記載内容を変更します。 令和4年3月22日以降に、該当の手帳をお持ちください。 |
お申し出により書き換えをおこなうもの
種別 | 手続き(問合せ)先 | 必要書類等 |
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介護保険被保険者証等の住所変更 |
周南市役所 高齢者支援課 介護給付・保険料担当 電話 0834-22-8467 |
変更を希望される方は、 令和4年3月23日以降に、該当の被保険者証・負担割合証をお持ちください。 介護保険負担限度額認定証等の交付を受けられている場合は、あわせてお持ちください。 |
乳幼児・こども・ひとり親家庭医療費受給者証の住所変更 |
周南市役所 次世代政策課 こども給付担当 電話 0834-22-8460 |
変更を希望される方は、 令和4年3月22日以降に、該当の受給者証をお持ちください。 |
国民健康保険被保険者証・国民健康保険高齢受給者証・国保限度額(減額)認定証、特定疾病証の住所変更 |
周南市役所 保険年金課 賦課担当(保険証) 電話 0834-22-8312 給付担当(保険証以外) 電話 0834-22-8311 |
変更を希望される方は、 令和4年3月22日以降に、該当の保険者証、限度額(減額)認定証、特定疾病証をお持ちください。 |
手続きの必要ないもの
種別 | 手続き(問合せ)先 | 必要書類等 |
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後期高齢者医療被保険者証・後期限度額(減額)認定証・後期特定疾病証の住所変更 |
周南市役所 保険年金課 賦課担当(保険証) 電話 0834-22-8312 給付担当(保険証以外) 電話 0834-22-8311 |
現在お持ちのものでも引き続きご使用いただけますが、新しい住所のものを令和4年3月22日以降にお送りします。 届き次第、各自で古い各証書を破棄してください。 |
パスポートの住所変更 |
周南市役所 市民課 電話 0834-22-8293 |
住所変更の手続きは必要ありません。 「所持人記入欄」最終ページの住所を、ご自分で訂正記入してください。 |
市役所・法務局(登記所)が書き換える主なもの
公簿名 | 変更欄 | 説明 |
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●住民基本台帳(住民票) ●印鑑登録原票 ●戸籍の附票 ●国民健康保険被保険者台帳 ●上下水道使用者の住所など |
住所欄 |
市役所において書き換えます。 |
●戸籍 ●戸籍の附票 ●住民基本台帳(住民票) |
本籍欄 | 市役所において書き換えます。 |
●土地登記簿 ●建物登記簿 |
表題部の所在欄 |
表題部の所在欄のみ法務局において書き換えます。 ※ただし、権利部の所有者住所等は、変更登記申請が必要です。(司法書士に依頼することもできます。) |
関係機関で自動的に書き換えられるもの
市役所以外の公共関係 |
山口県(県税台帳関係)、NHK、NTT、中国電力、山口合同ガス、郵便局 ※実施後、長期間にわたり旧住所で請求が届く場合は、お手数ですが、直接ご連絡をお願いお願いします。 |