要介護認定者の障害者控除認定について
印刷用ページを表示する更新日:2021年6月11日更新
障害者控除認定について
所得税または住民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない方においても、65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、障害者に準ずる状態と福祉事務所長が認めた場合、「障害者控除対象者認定書」の発行により、障害者または特別障害者として障害者控除を受けることができます。
対象
65歳以上で、精神または身体に障害のある方
所得税または住民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない方においても、65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、障害者に準ずる状態と福祉事務所長が認めた場合、「障害者控除対象者認定書」の発行により、障害者または特別障害者として障害者控除を受けることができます。
65歳以上で、精神または身体に障害のある方