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障害者控除対象者認定について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月1日更新 <外部リンク>

障害者控除認定について

 所得税または住民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない方においても、65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、障害者に準ずる状態と福祉事務所長が認めた場合、「障害者控除対象者認定書」の発行により、障害者または特別障害者として障害者控除を受けることができます。

 この度、「障害者控除対象者認定」の申請について、内容を一部変更しましたのでお知らせいたします。

概要

 令和5年4月1日より、認定基準日(12月31日時点(亡くなった方については、亡くなった日))において、要支援または要介護認定のない高齢者の方は、医師の診断書の提出が必要になります。

 認定基準日時点で、要支援または要介護認定のある方は、診断書の提出は不要です。

 

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