募集終了 【障害者支援課】会計年度任用職員(設置手話通訳者事務補助員)を募集します。
印刷用ページを表示する更新日:2020年1月10日更新
会計年度任用職員設置手話通訳者事務補助員
募集人数
1名
募集期間
令和2年1月10日(金曜日)から令和2年1月20日(月曜日)まで
職種
設置手話通訳者事務補助員
業務内容
設置手話通訳者事務補助
任用期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
※勤務実績に応じて翌年度以降も公募によらず再度任用する場合があります(最大2回、当初任用含めて3会計年度まで)
※勤務実績に応じて翌年度以降も公募によらず再度任用する場合があります(最大2回、当初任用含めて3会計年度まで)
就業場所
障害者支援課
始業、終業の時間及び休憩時間
9時00分から15時00分(うち休憩1時間)
1週間あたりの勤務日数
3日
週休日・休日
週休日:日曜日及び月曜日から土曜日の3日間
休日:周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
休日:周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
休暇
周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
報酬・諸手当
報酬:時間額1,159円
諸手当(手当相当額):周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく
諸手当(手当相当額):周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく
所定労働時間を超える労働の有無
無し
社会保険・労働保険等
勤務時間/週、勤務日数/月、及び雇用期間が基準を満たした場合は、健康保険(介護保険該当者は介護保険を含む)、厚生年金保険及び雇用保険に加入
公務上の負傷または疾病については「労働者災害補償保険法」を適用する。ただし、同法が適用されないときは「山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」を適用する。
公務上の負傷または疾病については「労働者災害補償保険法」を適用する。ただし、同法が適用されないときは「山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」を適用する。
応募資格
手話通訳士または県登録手話通訳者の資格と普通自動車免許を持つ人
応募方法
障害者支援課へ申込用紙または履歴書を提出
選考の方法・内容
個人面接
その他特記事項
無し
問い合せ先担当課
障害者支援課障害者福祉担当 電話0834-22-8387
※地方公務員法第16条に該当する以下の人は応募できません。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
2.地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない人
3.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれを加入した人
※会計年度任用職員は、地方公務員法第22条第1項に規定する一般職の地方公務員であり、地方公務員の服務に関する規定が適用されます。
※選考に関する申し込み書類等は返却しません。
※任用から1か月(1か月の勤務日が15日に満たないときは15日)は条件付採用期間となります。条件付採用期間を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。
※兼業の制限は原則としてありませんが、職務専念義務に支障をきたすような長時間労働を避ける等必要な対応を取るため兼業の状況について確認を行います。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
2.地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない人
3.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれを加入した人
※会計年度任用職員は、地方公務員法第22条第1項に規定する一般職の地方公務員であり、地方公務員の服務に関する規定が適用されます。
※選考に関する申し込み書類等は返却しません。
※任用から1か月(1か月の勤務日が15日に満たないときは15日)は条件付採用期間となります。条件付採用期間を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。
※兼業の制限は原則としてありませんが、職務専念義務に支障をきたすような長時間労働を避ける等必要な対応を取るため兼業の状況について確認を行います。