令和6年10月分(令和6年12月支給予定分)から児童手当制度が一部変更になります
制度改正についての文書を発送しました
令和6年10月分の手当(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正があります。
令和6年9月上旬までに、受給者宛に制度改正についてのお知らせ文書を送付しました。
なお、申請が必要であると思われる世帯(高校生のみの世帯、所得上限限度額超過等で手当を受給していない世帯)にも、申請勧奨文書を送付しました。
※非受給者で、児童の住民登録が市外にある場合、文書の送付はありませんので、申請について、以下の内容をご確認ください。
制度改正の内容
1 ,所得制限の撤廃
2 ,支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3 ,第三子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から月額30,000円に増額
4 ,第三子以降の算定に含める対象者の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5 ,支給回数を年6回に変更(偶数月に支給)
改正前(令和6年9月分手当まで) | 改正後(令和6年10月分手当から) | |
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支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額・所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第一子・第二子:10,000円 第三子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ※受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として、児童一人当たり5,000円を支給。 |
・3歳未満 第一子・第二子:15,000円 第三子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:10,000円 第三子以降:30,000円 |
第三子以降(多子加算)の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回)※各前月までの4か月分を支給 | 偶数月(年6回)※各前月までの2か月分を支給 |
受給資格者
●支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合、職場での受給となります。職場へ申請してください。
※受給資格者が周南市外に住民登録されている場合、住民票住所地へ申請してください。
申請について
手続き要否確認フローチャート(1)(2)をご参照ください。
(1)児童手当・特例給付を受給している方 [PDFファイル/273KB]
(2)児童手当・特例給付を受給していない方 [PDFファイル/283KB]
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合、令和6年10月分以降の児童手当について、申請が必要です。
※請求理由は「その他」を選び、かっこの中に「制度改正」と記入してください。
ア :所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
→「認定請求書 [PDFファイル/159KB]・【記入例】認定請求書 [PDFファイル/286KB]」を提出してください。
※高校生年代以下の子が請求者と別居している場合、「A 別居監護申立書 [PDFファイル/143KB]」も提出してください。
※高校生年代以下の子と、その兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで【大学生年代の子】)を養育しており、高校生年代以下の子が、大学生年代の子も含めて上から3人目以降となる場合のみ、「B 監護相当・生計費の負担の確認書 [PDFファイル/248KB]」も提出してください。
イ:高校生年代の子のみを養育している方
→「認定請求書 [PDFファイル/159KB]・【記入例】認定請求書 [PDFファイル/286KB]」を提出してください。
※高校生年代の子が請求者と別居している場合、「A 別居監護申立書 [PDFファイル/143KB]」も提出してください。
※高校生年代の子と、その兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで【大学生年代の子】)を養育しており、高校生年代以下の子が、大学生年代の子も含めて上から3人目以降となる場合のみ、「B 監護相当・生計費の負担の確認書 [PDFファイル/248KB]」も提出してください。
ウ:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している方
→「額改定認定請求書・額改定届(両面) [PDFファイル/272KB]/【記入例】額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/255KB]」を提出してください。
※高校生年代以下の子が請求者と別居している場合、「A 別居監護申立書 [PDFファイル/143KB]」も提出してください。
エ:現在児童手当を受給していて、高校生年代以下の子が、その子の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで【大学生年代の子】)も含めて、上から3人目以降となる場合
→「額改定認定請求書・額改定届(両面) [PDFファイル/272KB]/【記入例】額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/255KB]」と「B 監護相当・生計費の負担の確認書 [PDFファイル/248KB]」を提出してください。
※高校生年代以下の子が請求者と別居している場合、「A 別居監護申立書 [PDFファイル/93KB]」も提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、改めての申請は原則不要です。
ただし、現制度の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために、改めて申請が必要です。
オ:現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方(中学生以下の児童を2人未満養育している方など)
カ:現在特例給付を受給している方(エに該当する方を除く)
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の金額になります。令和6年10月以降に、新制度の認定通知書等を送付します。
キ:現在児童手当を受給しており、高校生年代の子を算定児童として登録している方(エに該当する方を除く)
令和6年10月分からは、申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、新制度の認定通知書を送付します。
様式
様式は下記をダウンロードし印刷するか、窓口(本庁子育て給付課㉑窓口・総合支所・支所)に用意してあるものを利用してください。
(1)児童手当・特例給付を受給している方
●額改定認定請求書・額改定届(両面) [PDFファイル/272KB](児童手当・特例給付を受給している方が、増額や減額を申請するための書類)
【記入例】額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/255KB]
●A 別居監護申立書 [PDFファイル/93KB](高校生年代以下の子が請求者・受給者と別居している場合に必要な書類)
●B 監護相当・生計費の負担の確認書 [PDFファイル/181KB](請求者・受給者が大学生年代の子の経済的負担をしている場合に大学生年代の子を算定児童として登録するために必要な書類 ※高校生年代以下の子が、大学生年代の子も含めて上から3人目以降となる場合のみ必要)
(2)児童手当・特例給付を受給していない方
●認定請求書 [PDFファイル/159KB](児童手当・特例給付を受給していない方が、新規で申請するための書類)
●A 別居監護申立書 [PDFファイル/93KB](高校生年代以下の子が請求者・受給者と別居している場合に必要な書類)
●B 監護相当・生計費の負担の確認書 [PDFファイル/181KB](請求者・受給者が大学生年代の子の経済的負担をしている場合に大学生年代の子を算定児童として登録するために必要な書類 ※高校生年代以下の子が、大学生年代の子も含めて上から3人目以降となる場合のみ必要)
(3)監護相当・生計費の負担の確認書についての補足
確認書は額改定請求書や認定請求書と併せて提出する書類です。
該当の子が学生でない場合等で、確認書の内容に疑義が生じた際は、以下の書類を求めることがあります。
・該当の子の健康保険証の写し
・仕送りの事実が確認できる通帳の写し
・子が居住する家の契約者であることを証明できるもの
・家賃等の支払いを行っていることを証明できるもの
・その他必要と認められる書類等
制度改正分の申請期限
制度改正分の初回支給日(令和6年12月13日予定)に間に合う申請期限は、令和6年10月11日(金曜日)(必着)です。
申請猶予期間として、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までの申請の場合、令和6年10月分手当まで遡って支給します。
その場合、受付・審査後、令和7年2月以降に順次支給します。
なお、令和7年4月1日以降の申請となる場合、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
制度改正分の申請方法
郵送、窓口(本庁子育て給付課㉑窓口・総合支所・支所)、マイナポータルで申請可能です。
※マイナポータルでは、「認定請求書」及び「額改定請求書」のみ申請可能です。「別居監護申立書」や「監護相当・生計費の負担の確認書」は、郵送や窓口で提出してください。
制度改正後の審査結果通知の発送時期
制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)は、令和6年11月以降に順次発送予定です。