子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化している状況を踏まえ、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内チラシ [PDFファイル/119KB]
高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へのご案内チラシ [PDFファイル/279KB]
支給額
児童一人当たり一律5万円
対象者
次の養育要件のいずれかに該当する方
ア 令和4年4月分の児童手当受給者(特例給付を含む。)
イ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
ウ 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定または児童手当の額の改定(増額)の認定を受けた方
エ 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定または特別児童扶養手当の額の改定(増額)の認定を受けた方
オ 令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方または令和4年4月1日以後に、この児童を養育している方(日本国内に住所を有する方)
支給要件
上記対象者のうち次のいずれかに該当すること
A 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方(免除された方を含む)
B 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
支給方法
(1)対象者ア・イのいずれかで、支給要件Aに該当する方
7月25日(月曜日)に、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。なお、申請は不要です。(公務員を除く。)
児童手当または特別児童扶養手当振込口座を解約等されている場合は、至急ご連絡いただくとともに、支給口座登録等の届出書を提出してください。
給付金の支給を希望しない場合は、7月15日(金曜日)までに、受給拒否の届出書を提出してください。
(2)対象者ウ・エのいずれかで、支給要件Aに該当する方
受給資格の認定または額改定の認定を受けた後、児童手当または特別児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。なお、申請は不要です。(公務員を除く。)
給付金の支給を希望しない場合は、受給を拒否することができます。
(3)対象者ア~エのいずれかで、支給要件Bに該当する方
支給を受けるには、申請が必要です。(申請時点で居住する市区町村にて申請してください。)
(4)対象者オで、支給要件A・Bのいずれかに該当する方
支給を受けるには、申請が必要です。(申請時点で居住する市区町村にて申請してください。)
給付金受給の手続き
生活支援特別給付金申請フローを参考にしてください。
上記の(3)または(4)に該当する方は、必要な書類を郵送またはこども局次世代政策課窓口(市役所1階21番窓口)まで提出ください。
〒745-8655
周南市岐山通1丁目1番地
周南市役所こども局次世代政策課
申請期間
令和4年7月15日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(郵送の場合は必着)
●生活支援特別給付金申請フロー [PDFファイル/680KB]
様式
【記入例】➀支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/135KB]
【記入例】⓷収入見込額の申立書 [PDFファイル/882KB]
【記入例】➃所得見込額の申立書 [PDFファイル/1.19MB]