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【追加募集】避難路沿道等ブロック塀等除却事業

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月15日更新 <外部リンク>

制度の概要

地震時にブロック塀が倒壊し人身事故が発生することを未然に防ぐため、避難路沿道等にあるブロック塀等の除却を実施する方にその費用の一部を補助します。

 

申請受付期間

令和5年10月2日(月曜日)から10月31日(火曜日)まで

※申請前に現地確認が必要となります。現地確認は事前に窓口、電話等でお申し込みください。

 

追加募集件数

1件(※先着順)

 

対象となるブロック塀

  1. 避難路沿道等※1に存するブロック塀等※2であること
  2. 避難路沿道等に存するブロック塀等を原則として、すべて除却するもの
  3. 構造に応じた点検表による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

※1 避難路((1)周南市立小学校27校(徳山、遠石、今宿、久米、菊川、櫛浜、夜市、戸田、湯野、岐山、須万、沼城、周陽、桜木、秋月、鼓南、富田東、富田西、福川、和田、福川南、三丘、高水、勝間、大河内、八代、鹿野)
※2 組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む)で、道路面からの高さが1メートル以上のものをいう。 

 

対象となる者

  1. 補助の対象となるブロック塀等を所有する者であること
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

補助金の額

 
補助対象経費 補助率(交付額)
除却工事に要する費用(消費税等相当額を除く) 補助対象経費と基準額(1メートルあたり20,000円を乗じて得た額を限度とする)のいずれか少ない額の3分の2以内の額
※交付限度額 150,000円

※交付する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします

 

注意事項

  1. 既に解体工事の契約や着手をしているものは申請できません。
    補助金の交付決定通知を受けた後に契約や着手をしてください。
  2. 令和6年1月31日(水曜日)までに解体工事を完了し、完了の日から起算して30日以内に完了報告書を提出してください。
  3. 補助金の支払いは、解体工事が完了し補助金額が確定後となります。

 

提出書類

 
手続き 提出書類
補助金交付申請

(1)周南市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付申請書 別記様式第1号 [Wordファイル/37KB]

(2)補助対象事業実施計画書(ブロック塀等除去) 別記様式第2号(その3) [Wordファイル/41KB]

(3)敷地の所有者が分かる書類
(登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税(土地・家屋)課税明細書、固定資産税名寄帳の写し等)
(4)滞納のないことの証明書
(5)除却工事費の見積書の写し
(6)付近見取図
(7)現況写真
(8)危険なブロック塀等の延長、高さの現況と撤去範囲が分かる図面
(9)点検表
除却工事内容の変更
または中止・廃止の申請
(1)周南市住宅・建築物耐震化促進事業変更申請書 別記様式第4号 [Wordファイル/35KB]
(2)周南市住宅・建築物耐震化促進事業中止・廃止申請書 別記様式第5号 [Wordファイル/33KB]
(3)補助金交付申請の際提出した添付書類で変更があるもの
完了報告 (1)補助対象事業完了報告書 別記様式第7号 [Wordファイル/36KB]
(2)除却に係る契約書の写し(見積書と内容の合致するもの)
(3)除却費の領収書の写し(契約書と内容の合致するもの)
(4)除却工事に係る写真(施工前・施工中・完了時)
補助金請求書 (1)周南市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付請求書 別記様式第9号 [Wordファイル/36KB]

 

提出先

申込書に必要書類を添付し、住宅課窓口へ提出してください。(郵送・ファックス・メール等での提出は不可)

 

参考資料

 

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