大規模集客施設制限地区を都市計画決定しました
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月16日更新
人口減少・超高齢化社会を迎えるなか、中心市街地の活性化を効果的に進めるとともに、都市機能が集積した持続可能な都市づくりを目指すため、準工業地域全域を、都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)に指定しました。
また、この都市計画決定にあわせて、特別用途地区における建築物の建築の制限等を定めた条例を改正し、平成23年7月1日から市内の準工業地域全域で、大規模集客施設に該当するものの立地が制限されます。
大規模集客施設とは
建築基準法別表第2(か)に掲げる建築物及び建築基準法施行令第130条の8の2第2項で定める建築物ですが、具体的には以下のような建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。
規制対象 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類するもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場若しくは勝舟投票券発売所 (劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。) |
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規制対象外 | ホテル、旅館、病院、学校、図書館、博物館、美術館、事務所等 |
対象区域
市内の準工業地域全域(約606ha)を対象としています。区域図 [PDFファイル/1.39MB]
※詳細な区域については、都市政策課へお問い合せください。
条例の概要
条例名:周南市特別用途地区建築規制条例(大規模集客施設制限地区)
制限内容 | 大規模集客施設制限地区(市内の準工業地域全域)内においては、 大規模集客施設に該当するものは、原則として建築することができません。 |
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既存の建築物に対する制限緩和等 | 条例制定以前に建築され、今回の規制により不適格となった建築物については、 増築後の床面積の合計が、従前の床面積の合計の1.2倍を越えない限り、 増築できる緩和規定があります。 |
条例施行日
平成23年7月1日※都市計画決定告示と条例の公布は、平成23年4月1日