北部地域(須々万地区)における宅地開発事業に関する指導要綱
印刷用ページを表示する更新日:2017年11月10日更新
周南市徳山北部地域における宅地開発事業に関する指導要綱の改正について
徳山北部地域(須々万地区)については、都市部のベッドタウンとして小規模で無秩序な宅地開発が進み、住環境の悪化や生活排水による水質悪化などの問題が発生したことから、秩序ある土地利用と環境の保全を目的として、昭和58年に「周南市徳山北部地域における宅地開発事業に関する指導要綱」が制定されています。
この指導要綱の対象とする開発面積は、平成21年の改正以降「1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満」としていましたが、地域の現況や宅地開発状況等を勘案し、このたび「1,500平方メートル以上10,000平方メートル未満」に開発面積を改正いたしました。
今後とも当指導要綱の趣旨をご理解いただき、徳山北部地域の秩序ある土地利用と環境の保全を図るため、ご協力をお願いいたします。
改正内容
- 対象とする開発面積
【改正前】1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
【改正後】1,500平方メートル以上10,000平方メートル未満 - 改正日 平成29年11月10日