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徳山駅前地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について

印刷用ページを表示する更新日:2020年1月24日更新 <外部リンク>

徳山駅前地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について

都市再開発法第19条第1項の規定により、山口県から徳山駅前地区市街地再開発組合の設立認可に係る事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定により、この図書を縦覧いたします。

  • 事業名称
    徳山駅前地区第一種市街地再開発事業
  • 縦覧場所
    山口県周南市岐山通1-1
    周南市役所 産業振興部 中心市街地活性化推進課(市役所3階12番窓口)
  • 縦覧期間
    令和2年1月24日(図書の送付を受けた日)から都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消しまたは組合の解散)または、同法第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで
  • 縦覧時間
    午前8時30分から午後5時15分まで
    ただし土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く