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使用料について

印刷用ページを表示する更新日:2020年1月6日更新 <外部リンク>

使用料・減額または免除について

使用料

 
区分 午前(午前9時~正午まで) 午後(正午~午後5時まで)
研修室(1) 620円 1,040円
研修室(2) 620円 1,040円
展示エリア 10平方メートルまでごとに60円 10平方メートルまでごとに100円
多目的スペース
多目的ホール
会議室(2階) 310円 520円
付属設備等 3,000円の範囲内で規則で定める額

備考

1.次の各号に掲げる場合の使用料は、この表に定める使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)営利(営業、宣伝等を含む。以下同じ)を目的とし、入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収し、又は物品販売を行うとき。100分の300

(2)営利を目的とするが、入場料等を徴収しないとき。100分の200

(3)営利を目的としないが、入場料等を徴収し、又は物品販売を行うとき。100分の120

2.既設の電気設備以外に電源を使用する場合は、電気料金に相当する額を使用料に加算して徴収する。

冷暖房使用料

 
区分 午前(午前9時~正午まで) 午後(正午~17時まで)
研修室(1) 310円 520円
研修室(2) 310円 520円
会議室(2階) 150円 260円

付属設備及び備品の使用料

品名 単位 使用料 備考
ビデオプロジェクター 1台 620円  
スクリーン 1張 310円  
マイクロフォン 1本 200円 音響設備を含む
マイクスタンド 1本 100円  
液晶テレビ 1台 620円 52インチ
DVDプレーヤー 1台 200円  

附属設備及び備品の使用料は、9時から12時まで(午前)、12時から17時まで(午後)のそれぞれの時間帯における使用ごとに1回として算定します。

使用料の減額または免除について

施設使用料については、減額・免除の制度があります。該当する団体等は次のとおりです。

なお、冷暖房使用料の減額または免除については、申請される時にお問い合わせください。

 
市以外の官公庁が使用するとき 50%減額
市又は周南市教育委員会が後援するとき 30%減額
市又は教育委員会が主催し、又は共催するとき 免除
環境館の設置目的にそって、市内の公共団体が利用するとき 免除
市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び社会福祉施設の幼児、児童、生徒及び学生により組織された団体が教育目的で利用するとき 免除

使用料の減額または免除を受けようとする団体は、利用許可の申請の際、利用許可申請書 [Wordファイル/18KB] にその旨を記入し、関係書類を添えて申請してください。

申請した後に取り消す、または変更する場合は、利用取消(変更)申請書 [Wordファイル/20KB] に利用許可書を添えて申請してください。

使用料の還付

天変地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき 既納使用料の全額
市の都合により利用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額
周南市環境館利用取消(変更)申請書が利用日前30日までに提出されたとき 既納使用料の30パーセントの額
周南市環境館利用取消(変更)申請書が利用日前7日までに提出されたとき 既納使用料の10パーセントの額

使用料の還付を受ける場合は、使用料還付申請書 [Wordファイル/20KB] を提出してください。