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屋外広告物に関する事務(令和3年10月から)

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月17日更新 <外部リンク>

お知らせ

自家用広告物も許可が必要になります。(令和3年10月から)

すでに存在している自家用広告物も許可申請が必要です。

許可が必要となる地域・規模などについては、「自家用広告物の許可について」をご確認ください。

山口県屋外広告物条例が一部改正されます。(令和2年10月から)

屋外広告物のルールが変わります [PDFファイル/910KB]

詳しい改正内容については、「山口県屋外広告物条例の一部改正について」をご確認ください。

屋外広告業を営む場合には、次のとおり登録を受ける必要があります。

山口県の区域(下関市の区域を除く)

山口県知事の登録

下関市の区域

下関市長の登録

また、登録を受けるためには、一定の資格を持った業務主任者を営業所ごとに選任する必要があります。

屋外広告物の許可申請、更新申請等は、都市政策課(本庁舎3階)が窓口です。

 

屋外広告物に関する事務

屋外広告物に関する事務の移譲

屋外広告物に関する事務処理のうち下記事務が山口県から周南市に移譲されています。

  • 屋外広告物等の許可に関する事務
  • 屋外広告物の許可、はり紙の除去等に関する事務
  • 除去広告物等の許可に関する事務
  • 違反広告物の是正措置に関する事務

※屋外広告物業の登録に関する事務については、周南市に移譲されておりませんので、これまでどおり山口県で実施しています。

周南市による屋外広告物に関する事務の実施

周南市では、平成20年4月1日から、屋外広告物法、山口県屋外広告物条例、山口県屋外広告物条例施行規則に基づき、屋外広告物に関する事務を実施しています。
屋外広告物について規制を行なうことで、市民のみなさまの公共の財産である良好な景観を守り育て、心の豊かさを感じることのできるまちづくりを推進していきますので、みなさまのご協力をお願いします。

手数料の納入は現金に限ります。

提出書類(令和3年10月から)

令和3年3月16日より押印は不要になりました。

山口県例規集等

「屋外広告物の定義」「表示禁止物件」「適用除外物件」「許可基準」「屋外広告業の登録」等につきましては、山口県のホームページを参照してください。

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