山口県屋外広告物条例の一部改正について(令和2年10月から)
山口県屋外広告物条例の改正内容について
屋外広告物のルールが変わります [PDFファイル/910KB]
山口県土木建築部都市計画課ホームページへ<外部リンク>
※事務手続きについては、屋外広告物に関する事務(令和2年10月から)をご確認ください。
(1)管理者の設置義務※令和2年10月から
許可を得て設置している屋外広告物には管理者を設置しなければなりません
管理者を設置(変更)した際は、屋外広告物表示者(設置者、管理者)設置(変更)届(第9号様式) [Wordファイル/18KB]を提出してください。
(2)安全点検の実施義務※令和2年10月から
はり紙等を除く屋外広告物の管理者は、安全点検を行わなければなりません
点検が不要なもの | 点検が必要なもの |
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・はり紙及びこれに類するもの ・立看板 ・広告幕及びこれに類するもの ・気球広告 ・はり札 ・電柱等広告のうち、巻付け広告、直塗り広告 ・壁面等に直接塗装されたもの
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左記以外のすべての屋外広告物 ・野立て広告(広告塔、広告板) ・壁面広告(直接塗装されたもの以外) ・屋上広告 ・塀、かき広告 ・電柱広告のうち、突出し広告 ・アーチ、アーケード広告等 |
許可を得て設置している屋外広告物の点検は専門知識を有する者が行わなければなりません
専門知識を有する者として認められる者
1)屋外広告士
2)建築士(1級または2級)
3)特定建築物調査員
4)(公社)日本サイン協会及び(一社)日本屋外広告業団体連合会が実施する点検技能講習修了者
※点検結果を報告する際には、点検実施者の資格を証する書面を添付してください。
許可申請を行うときは、申請日の3か月以内に行った点検の結果を報告しなければなりません
点検後の屋外広告物または屋外広告物を掲出する物件の全体の状況及び各点検箇所の点検項目の状況
が分かる写真を添付してください。
(3)許可期間の延長※令和2年10月から
一部の広告物の許可期間を最長1年から3年に延長されます
広告物の種類ごとの許可期間は以下のとおりです。
種別 | 許可期間 |
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はり紙類、立看板、広告幕類、気球広告 | 1月以内 |
はり札 | 1年以内 |
その他の広告物(野立て看板、屋上広告、壁面広告等) | 3年以内 |