水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが求められています。
水道法で定められた水質基準は、昭和33年に制定されて以来、その時々の科学的知見の集積に基づき逐次検討がなされ、度々改正が行われてきました。現在の水質基準(平成27年4月1日改正)では、「水質基準項目」として51項目が設定されており、その水質検査が義務付けられています。
また、「水質基準項目」に加え、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」(27項目)及び今後必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目として「要検討項目」(46項目)がそれぞれ定められ、目標値が設定されています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により検査が義務づけられています。
現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目です。
毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。