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戸籍の不受理申出のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月17日更新 <外部リンク>

不受理申出とは

本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防ぐため、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう、あらかじめ申出をする制度です。

不受理申出の対象となる届出

認知(任意)、養子縁組、養子離縁(協議)、婚姻、離婚(協議)

不受理申出の効果

不受理申出がされている場合、申出人本人が窓口に出頭して届出をしない限り、届出は不受理になります。

当てはまる記事をご覧ください。

 

不受理申出

申出人

対象となる届出の届出人本人

不受理申出の方法

申出人本人が、市区町村役場に出頭し、「不受理申出書」を提出してください。代理人による申出は認められません。

不受理申出ができるところ

申出人の本籍地(住所地やお近くの市区町村役場でもできます。)

不受理申出に必要なもの

  • 不受理申出書
  • 印鑑(申出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
  • 申出をしようとする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。

不受理申出の有効期限

有効期限はありません。
申出人本人による取下げまたは不受理申出の失効(詳細は次項「不受理申出の失効」参照)がなされるまで効力が継続します。
ただし、15歳未満の人の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人から申し出していた場合、本人が15歳になったとき、本人からの再度申出が必要になります。

不受理申出の失効

不受理申出には、「相手を特定した不受理申出」と「相手を特定しない不受理申出」の2種類があります。
「相手を特定した不受理申出」に係る届出が適法に受理された場合(申出人本人が窓口に出頭して届出をした場合、認知・養子離縁・離婚については、裁判所が関与して成立した場合)には、その不受理申出は効力を失います。

 

不受理申出の取り下げ

不受理申出の意思を改めた場合は、不受理申出の取下げをしてください。

不受理申出の取下げの方法

取下げをしようとする人本人が、市区町村役場に出頭し、「不受理申出の取下げ書」を提出してください。
代理人による取下げは認められません。

不受理申出の取下げができるところ

申出人の本籍地(住所地やお近くの市区町村役場でもできます)

不受理申出の取り下げに必要なもの

  • 不受理申出取下げ書
  • 印鑑(申出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
  • 申出をした人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    ※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。
    ※取下げをする人の氏名等が不受理申出をされた後に変更されている場合には、変更を証する書面の提出を求めることがあります。

関連リンク

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