ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

死亡届

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月17日更新 <外部リンク>

親族や同居者などが亡くなったときは、この届出をしてください。

死亡届の受理後、火葬許可書を発行します。
※すでに火葬が済んでいる場合は、死亡届出済ですので、改めて戸籍の死亡届出をする必要はありません。
※死亡届出後の手続きは「死亡届後の各種手続きについて [PDFファイル/1.68MB]」をご参照ください。
併せて、相続登記の届出については「相続登記はお済ですか? [PDFファイル/690KB]」、法定相続情報証明制度については「法定相続情報証明制度 [PDFファイル/2.82MB]」もご参照ください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  • 同居の親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋管理人
  • 土地管理人
  • 同居していない親族
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人

届出に必要なもの

  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届書の右側に医師等が記入をすることが多い)
  • 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
  • 資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合)
    ※資格を証明する書類に記載された情報が住民登録・戸籍と相違している場合、追加で書類を求めることがあります。

死亡届後の手続き

死亡届後の各種手続きについて [PDFファイル/1.68MB]
市役所関係の手続きの一覧表です。

  • マイナンバーカード・マイナンバーの通知カード
    各種手続きで亡くなられた人の個人番号(マイナンバー)が必要になる場合があります。
    ※返納の手続きは必要ありません。
  • 住民基本台帳カード
    ※返納の手続きは必要ありません。
  • 印鑑登録
    登録が消除となります。消除の手続きは必要ありません。
    ※また、印鑑登録証の廃棄または返還の手続きも必要ありません。

※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。

  • 保険年金課(国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金について)
  • 高齢者支援課(介護保険証について)
  • 障害者支援課(障害者手帳、重度医療について)
  • 次世代政策課(乳幼児・こども医療、児童手当、児童扶養手当、遺児福祉手当について)
  • 課税課(原動機付自転車の登録、市県民税、固定資産税について)
  • 住宅課(市営住宅について)
  • 環境政策課(し尿くみ取り(熊毛地区以外)、市営墓地について)

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)