ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 子育て給付課 > 児童手当・特例給付における公金受取口座の利用について

児童手当・特例給付における公金受取口座の利用について

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月29日更新 <外部リンク>

マイナポータルの公金受取口座を、​児童手当・特例給付の振込口座として利用することができます。

公金受取口座を児童手当・特例給付の振込口座として登録した場合、マイナポータルで公金受取口座を変更すると、その口座に児童手当・特例給付の振込口座を自動的に変更します。

公金受取口座の説明については以下をご参照ください。

デジタル庁「公金受取口座登録制度<外部リンク>

デジタル庁「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法<外部リンク>

 

利用手順

(1)これから周南市に児童手当を申請する方

認定請求時(新規申請時)に、公金受取口座を利用する旨を申請する。

公金受取口座を利用する場合、口座の記入および口座確認書類の添付は不要です。

(2)すでに周南市から児童手当を受給している方

「児童手当振込口座申出書」を提出する。

 

詳しくは児童手当制度のページをご覧ください。

 

公金受取口座の利用にあたっての注意事項(必ずご確認ください)

  • マイナポータルで公金受取口座を登録していない状態での申請は受け付けできません。必ず、マイナポータルでの公金受取口座登録を行ってから申請してください。​

  • 公金受取口座の登録変更を行う際は、支給日の1か月前までに手続きをしてください。変更時期によっては、手当が支給できなかったり、変更前の口座に支給されたりする場合があります。登録情報の更新に時間を要する可能性もあるため、余裕をもって変更してください。

  • 公金受取口座を児童手当の振込口座に指定後、マイナポータルの公金受取口座を削除した場合や、公金受取口座以外の口座に振込先を変更したい場合は、「児童手当振込口座申出書」を提出してください。

  • 振込口座に指定できるのは、普通預金のみです。公金受取口座に定期預金や貯蓄預金を登録している場合は、利用できません。