本社機能の移転・拡充に伴い、市内の本社機能の従業員が、10名以上(中小企業5名以上)増加する場合
※制度適用期間:平成28年4月1日~令和9年3月31日
※認定申請書提出期限:令和6年3月31日
企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、情報処理、研究開発、人材育成を行う機能のことをいいます。
東京23区からの本社機能業務の全部または一部の市内への移転をいいます
市内での本社機能業務の新設または拡大をいいます
認定要件に該当した場合、以下の支援を受けることができます。
市内の事業所へ転勤または新規雇用された従業員一人につき、50万円を交付東京23区からの転勤者は、20万円を加算
※1年以上本市へ住所を有すること等、条件があります。(限度額:7千万円)
新たに取得した土地、建物、償却資産に係る固定資産税相当額の半額を2年間中小企業は、全額を3年間交付(限度額なし)
※設備投資額が2,000万円(中小企業は1,000万円)以上等、条件があります。
新たに賃借した建物、駐車場等に要した経費の半額を最長3年間交付(限度額:年額150万円)
事業認定申請書 [Wordファイル/29KB]
事業認定申請書 [PDFファイル/196KB]
会社概要書 [Wordファイル/20KB]
会社概要書 [PDFファイル/100KB]
上記の様式に加えて、会社の定款の写し・法人登記簿謄本もご提出ください。
※なお、当制度のほか、国の本社機能移転等に係る優遇制度(オフィス減税、雇用促進税制、地方税の不均一課税)等の対象となる場合がありますので、詳しくは商工振興課までご相談ください。