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令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月27日更新 <外部リンク>

 戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。

 本籍地が周南市であるかたのみの戸籍証明書等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能となります。広域交付で戸籍証明書等を取得できるかた、取得できる戸籍証明書等の種類などは以下のとおりです。

※ 本籍が周南市の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。

※ 複数の本籍地にかかる戸籍証明書等の請求をされる場合、また終業前にお越しの場合、本籍地への照会が必要なことから、即時交付ができないことがあり、後日来庁していただくことがあります。(再来庁時も本人確認をさせていただきます。)

※ 請求者本人の最新の戸籍については、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が便利です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できるかた

 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書を請求できます。

(注意事項)

1 父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

2 戸籍証明書等を請求できるかたが直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。この場合は本籍地の市区町村へ請求してください。

3 窓口にお越しのかたの本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのものが必要です。

交付できる証明書の種類

 ・戸籍全部事項証明書              1通 450円

 ・除籍・改製原戸籍・除籍全部事項証明(謄本)  1通 750円

(広域交付の対象外の証明書)

 ・コンピュータ化されていない戸籍謄本・除籍謄本

 ・一部事項証明書、個人事項証明書

 ・戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書

※広域交付対象外の証明書は、本籍地の市区町村に請求してください。

 

<関連リンク>

 法務省ホームページ 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>