公益通報に係る審査について
令和5年12月13日(水曜日)午前9時30分〜
周南市役所 2階 入札室
非公開
周南市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第6条第10項により非公開
委員:3人
事務局:2人
傍聴人:-
1 審議経過
ボートレース事業局におけるプロポーザル契約に係る公益通報について、
周南市コンプライアンス委員会の調査結果に基づき審査した。
2 審議結果
(1) 審査会の判断
・ボートレース事業局が遵守すべき倫理原則、契約発注手続等に関する取扱いに反し、又は違法
とされる秘密の教示、公正を害すべき行為に当たるものと評価できるものでなく、法令に違反
する行為その他法令の趣旨に反する行為があったとは認められない。
・ 「通報において秘密情報とされている情報」は、公表されている仕様書の記載内容の範囲内
であり、秘密情報の漏洩等には当たらない。
・本件プロポーザルに関し、審査の公平性に影響を与えるような不誠実な行為や著しく信義に
反する行為があったと評価できるものでなく、失格にすべき理由があったとは認められない。
(2) 審査会の意見
職員には、契約事務の執行に当たり、特にプロポーザル公告後の時期などにおいては、誤解
や誤認を生じないような対応が求められる。