議題
1 公益通報に係る審査について
2 その他
開催日時
令和8年6月9日(火曜日)午後2時00分〜
会場
周南市役所 2階 共用会議室A
傍聴者の定員及び決定方法
公開・非公開・部分公開の別
非公開
非公開または部分公開のときの理由
周南市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第6条第10項により非公開
その他
出席状況
委員:3人
事務局:3人
傍聴人:-
審議等経過及び結果
1 審議経過
「ア 勤務時間中の職務外行動について」及び「イ 指定管理者の選定、公益通報等について」の2件の公益通報について、周南市コンプライアンス委員会の調査結果に基づき審査した。
2 審議結果
(1) 審査会の判断
アの通報について
- 体調不良時に上司からの指示または本人からの申出により上司の内諾を得た状態で、休憩をとる中で行われた食事等の行為であり、法令違反は認められないが、法令の趣旨に反するものであると考えられる。
イの通報について
- 通報内容について、客観的、具体的に証明がなされていない。
- 今回の通報について、条例の規定に適合しておらず、全体として適格性がない。
- 通報事項のうち、前回の通報が恣意的に不受理とされたとの主張については、周南市コンプライアンス委員会において、条例の規定に基づいて公益通報に該当するか否かを審議したうえで、組織として受理に当たらないと決定し、その旨を通報者に通知したものであり、これは恣意的不受理には当たらない。
- また、通報書に記載された市長の兼業については、最高裁の判例により、地方自治法の禁止規定に当たるものではないと考えられる。
(2) 審査会の意見
アの通報について
- 体調不良時の配慮が必要な場合は、組織的な対応や勤休管理手続の徹底が必要と考えられる。
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