事業所の廃止を検討している事業者は、事前に市指導監査課にご連絡・ご相談ください。
事業所の廃止届出書は、廃止日の1か月前までにご提出ください。
廃止する事業所を利用している利用者の処遇については、他の事業所を紹介する等の適切な処置を早急に講じてください。
事業所の休止を検討している事業所は、事前に市指導監査課にご連絡・ご相談ください。
事業所の休止届出書は休止日の1か月前までにご提出ください。
休止の期間は最長で1年です。1回の届出で6か月までの休止が可能です。事業所を休止してからも現況や今後の見込みについて、定期的に市指導監査課に報告してください。
休止する事業所を利用している利用者の処遇については、他の事業所を紹介する等の適切な処置を早急に講じてください。
休止している事業所を再開する事業者は、再開届出書を再開日の10日以内にご提出ください。
再開届出書には、再開月の勤務形態一覧表を添付してください。また、事業所の休止前と指定内容に変更がある場合は、変更届出書も同時にご提出ください。
・廃止・休止届出書 廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]
・再開届出書 再開届出書 [Excelファイル/22KB]