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学校給食費について
学校給食費
本市では、学校給食費は原則保護者負担としてきましたが、安心して子育てができる環境づくりを進めるため、国の「給食費負担軽減交付金」を活用したうえで、超過分を市が負担し、小学校の学校給食費を無償とします。
また、中学校の学校給食費は、令和8年度から1食あたり370円に改定しましたが、改定による増額分(50円)を市が負担することで、保護者負担は、これまでどおり1食あたり320円です。
なお、中学校の学校給食費の額に関する通知は、5月中旬に学校を通じて保護者の方へ配付します。
●学校給食費の単価
1食あたりの学校給食費の単価は、小学校 320円、中学校 370円です。(令和8年4月1日改定)
| 区分 | 単価 | 月額 | 国・県交付金 | 市負担額 | 保護者負担額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 320円 | 5760円 | 5200円 | 560円 | 0円 |
| 中学校 | 370円 | 6290円 | 0円 | 850円 | 5440円 |
※小学校の月額は、単価320円×18日、中学校の月額は、単価370円×17日で計算しています。
納付について
1 学校給食費の納付額(中学校のみ)
納付時期・・・5月から翌年3月までの11ヵ月(8月分を含む)
【5月から2月まで】
中学校 月額5,440円 (内訳:320円×17回)
※アレルギー等で給食の一部(牛乳・パン・ご飯・おかず)を中止している場合は、その額が減額されます。
【3月】
精算月のため、納付額は未定です。学校からの年間給食提供日数の報告により精算し、3月にお知らせします。
2 納付期限(令和8年度)
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回数 |
月 |
納付期限・口座振替日 |
回数 |
月 |
納付期限・口座振替日 |
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1 |
5月 |
令和8年6月1日 |
7 |
11月 |
令和8年11月30日 |
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2 |
6月 |
令和8年6月30日 |
8 |
12月 |
令和8年12月25日 |
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3 |
7月 |
令和8年7月31日 |
9 |
1月 |
令和9年2月1日 |
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4 |
8月 |
令和8年8月31日 |
10 |
2月 |
令和9年3月1日 |
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5 |
9月 |
令和8年9月30日 |
11 |
3月 |
令和9年3月31日 |
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6 |
10月 |
令和8年11月2日 |
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※この納付期限日が、督促の基準となる日です。
3 納付方法
納め忘れのない口座振替をお願いしています。
ご希望の金融機関の窓口にて、手続きをしてください。
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口座振替のできる金融機関(順不同) 山口銀行、みずほ銀行、広島銀行、伊予銀行、もみじ銀行、西京銀行、中国労働金庫、 東山口信用金庫、信用組合広島商銀、朝銀西信用組合、山口県農業協同組合、 山口県漁業協同組合(本店、周南支店のみ)、ゆうちょ銀行・郵便局、北九州銀行 |
※「周南市口座振替依頼書」は市内の金融機関の窓口にあります。
・口座振替依頼書の記入例はこちら 口座振替依頼書記入例 [PDFファイル/1.06MB]
・周南市立中学校を卒業(市外に転校)するまで、口座振替が継続されます。
・口座振替を中止される場合や口座名義人が変更となった場合は、再度、口座振替依頼書を金融機関に提出してください。
- 納付期限日に口座から引き落としますので、前日までに残高を確認してください。
- 口座振替できなかった場合は、学校を通じて納付書(振替不能用)をお渡しします。
【口座振替手続きをしていない方】
- 納付書を送付します。金融機関等で納付期限日までにお支払いください。
4 納付期限日までにお支払いがない場合
- 生徒の住民票上の世帯主宛に、督促状を郵送します。
※振替不能用の納付書でお支払いの場合でも、納付された日によっては行き違いで督促状が届くことがあります。
- 滞納が続くときは、電話や臨戸等を行います。
5 学校給食費の還付
- 周南市立中学校以外へ転校された場合や、就学援助費に認定された場合など、過誤納となる学校給食費は還付します。
- 給食費を口座振替で納付されている場合は、その口座に入金しますので、手続きの必要はありません。
- 給食費が口座振替以外の方法で納付されている場合は、その都度還付の手続きが必要です。
- 学校給食費に未納がある場合は、還付する額を充当します。
6 その他
- 学校給食費は、学校ではお支払いできません。お近くの金融機関等(納付書裏に記載)でお支払いください。
- 就学援助を申請されていても、今年度の就学援助の認定が正式に決定していない期間(5・6月分)については、学校給食費を納付していただきます。就学援助に認定された場合は、納付していただいた学校給食費は還付します。





