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離婚の際の養育費と面会交流について
更新日:2026年1月30日更新
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子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(法務省ホームページより抜粋)。
法務省では、面会交流や養育費の分担について、わかりやすいパンフレット(子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A)を作成しています。
このパンフレットは、市民課・各総合支所・各支所の窓口でも配付しております。また、下記のリンク先からダウンロードすることもできます。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて<外部リンク> (法務省ホームページ)





