新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
印刷用ページを表示する更新日:2020年5月26日更新
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務大臣からメッセージが発信されていますので、YouTube法務省チャンネルをご覧ください。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、相談してください。
問合せ先 山口地方法務局周南支局(電話0834-28-0244)
法務大臣からメッセージが発信されていますので、YouTube法務省チャンネルをご覧ください。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、相談してください。
問合せ先 山口地方法務局周南支局(電話0834-28-0244)
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