土地区画整理法により、地方公共団体が土地区画整理事業を行う場合には、事業ごとに土地区画整理審議会を設置することとなっています。審議会では、換地設計、仮換地の指定等に関する事務など法令に定める事項を審議します。現在、施行中の久米中央地区及び富田西部第一地区にそれぞれ市長の附属機関として設置しています。
周南市土地区画整理評価員会規則の規定により、評価員が土地区画整理法第65条第3項に規定する評価の決定について審議するため、評価員会を設置しています。
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