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周南市創生テレワーク移住支援金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月15日更新 <外部リンク>

東京圏や関西地域、広島県、福岡県等からのテレワーク移住者に、移住支援金を交付します

制度の概要

東京圏(※1)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県または福岡県からの移住促進を図ることを目的に、これらの地域から周南市にテレワーク移住された方の経済的負担を軽減するため、要件を満たした方を対象に移住支援金を支給します。

周南市創生テレワーク移住支援金チラシ [PDFファイル/570KB]

(※1)東京圏 東京都、​埼玉県、千葉県、神奈川県

支給金額

東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県からの移住の場合

(1)単身世帯 30万円
(2)2人以上の世帯 50万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき50万円の加算あり)
(※広島県または福岡県からの移住の場合は、令和6年10月15日以降に転入した場合のみ、上記の金額を支給する。令和6年10月15日より前に転入した場合は、岡山県からの移住の場合と同じ金額を支給する。)

岡山県からの移住の場合

(1)単身世帯 15万円
(2)2人以上の世帯 25万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき25万円の加算あり)

支給要件

本事業による移住支援金の支給対象者は、次に掲げる要件をすべて満たした方です。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県または福岡県(以下「対象エリア」という。)に在住していたこと
イ 転入する直前に、連続して1年以上対象エリアに在住していたこと

※上記の場合において、対象エリアの大学等へ通学し、対象エリアの企業等へ就職した者については、この通学した期間を移住元としての対象期間に含めることができる。

(2)移住先に関する要件

ア 令和6年4月1日以降に転入したこと
​イ 申請後5年以上継続して本市に居住する意思があること
​ウ 申請時において、転入後1年以内であること
※申請日から5年以内に本市から転出した場合、虚偽の申請をした場合、本市が求める報告に応じなかった場合は、支援金の全額もしくは半額を返還いただくことになります。

(3)テレワークに関する要件

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと

(4)その他の要件

詳しくは、周南市創生テレワーク移住支援金交付要綱をご確認ください。

申請から交付までの流れ

1.事前相談
テレワーク移住支援金の補助対象になるか、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
2.移住支援金の交付申請書の提出
詳細や申請様式等については、添付書類(※2)をご確認ください。
3.書類審査
提出された書類内容を審査します。
4.交付決定通知書の送付
補助金交付の可否について通知書を送付します。
5.交付請求書の提出
交付決定通知書を受領後、交付請求書(別記様式第4号)を提出してください。
6.補助金の支払い
請求書に記入された口座に振り込みます。
7.現況届の提出
交付決定を受けた日から5年を経過する日までの間、毎年別に定める日までに、現況届(別記様式第5号)を提出してください。
【添付書類】(※2)
周南市創生テレワーク移住支援金交付要綱 [PDFファイル/187KB]
申請の手引き [PDFファイル/288KB]
※広島県または福岡県からの移住の場合は、令和6年10月15日より前と令和6年10月15日以降で
 支給金額が異なりますのでご注意ください。
周南市創生テレワーク移住支援金交付申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/575KB]
周南市創生テレワーク移住支援金就業証明書(別記様式第2号) [PDFファイル/94KB]
周南市創生テレワーク移住支援金交付請求書(別記様式第4号) [PDFファイル/80KB]
周南市創生テレワーク移住支援金現況届(別記様式第5号) [PDFファイル/71KB]

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