中山間地域への移住支援制度(市外から移住を希望されている方向け)
支援制度のご案内
周南市では、中山間地域での空き家を活用した移住を促進するため、支援制度を設けています。
詳細は支援制度名をクリックしてください。
支援制度名 | こういったケースに活用できます |
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(1)空き家改修支援事業 | 中山間地域の空き家を住めるように修繕したい。 |
(2)中山間地域起業促進事業 | 中山間地域で起業するため、建物の改修や機械・備品の購入が必要。 |
(1)空き家改修支援事業
事業内容
移住者等による空き家の改修・修繕、付属設備の交換・新設などに要する経費の一部を助成します。
補助対象者
- 申請日において、次のアからエの要件をすべて満たす個人
- 申請日において、次のイ、ウを満たす社員のための住居を整備する法人等
ア.20歳以上の人
イ.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
ウ.事業完了後3か月以内に転入できる人
エ.購入・賃借する空き家の所有者の3親等以内の親族でない人
対象地域
大道理・須金・長穂・須々万・中須・大津島・和田・八代・三丘・鹿野の10地域
補助率
2分の1(大津島は3分の2)
補助限度額
100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。
対象物件
購入・賃貸物件
対象経費
- 居住するために必要な最低限の修繕及び改修
- 建物に付属する設備の交換及び新設
※対象経費となるか事前にご相談ください。
補助金の返還
次のいずれかに該当することとなった場合、補助金を返還していただきます。
- 【個人】3年未満で退去または賃貸借契約を解除した場合
【法人等】3年未満で社員が退去したときまたは賃貸借契約を解除した場合(退去後3ヵ月以内に新たな社員が入居した場合を除く)
2.事業完了後、3か月を経過しても転入しない場合
※詳しくは申請の手引きをご確認ください。
その他
同一の対象者、同一の空き家に対して補助金は1回限りです。
申請について
以下の申請の手引きをご確認の上、必要書類を移住交流推進課へ提出してください。
なお、申請を行うにあたっては、事業に該当するかどうか事前にご相談ください。
この補助金と併せて、【フラット35】の借入金利を10年間引き下げる制度をご利用いただけます。
ご利用には「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要となりますので、詳細については下記までお問い合わせください。
フラット35について<外部リンク>
(2)中山間地域起業促進事業
事業内容
移住者等による空き家、空き店舗を活用した起業を促進するため、建物の改修や備品の購入などに要する経費の一部を助成します。
補助対象者
- 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす個人
ア.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、本市中山間地域に転入できる人
ウ.補助対象となる空き家等の所有者が3親等内の親族でないこと
エ.国税及び地方税の滞納がないこと - 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす法人
ア.法人の代表者が市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していないこと
イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、法人の代表者が本市中山間地域に転入すること
ウ.法人の代表者が補助対象となる空き家等の所有者と3親等内の親族でないこと
エ.法人及び法人の代表者が国税及び地方税の滞納がないこと
補助対象外事業
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業(保険媒体代理業及び保険サービス業を除く)
- 医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
- 興信所
- 集金業または取立業
- 運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
対象地域
中山間地域(大道理・大向・須金・須々万・長穂・中須・大津島・和田・八代・高水・三丘・鹿野)
補助率
2分の1(大津島は3分の2)
補助限度額
100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。
対象経費
- 施設整備費[建物の修繕・改修及び建物に付属する設備等の工事費(新増築は除く)]
- 機械器具費[機械器具及び備品の購入費(1品1万円以下は除く)]
- 構築物費[外構や看板等の構築物に係る工事費]
※対象となるかどうかは事前にご相談ください。
対象物件
中山間地域内の空き家・空き店舗等(購入・賃貸は問いません)
補助金の返還
事業完了後、3年以内に次の1から4のいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を求めます。
- 事業を休止、または廃止する場合
- 事業所等を移転、または譲渡する場合
- 住所を中山間地域外へ移動する場合
- このほか、市長が不適当と認めた場合
その他
同一の補助対象者(個人・法人)に対して1回限りの補助となります。
申請について
以下の申請の手引きをご確認の上、必要書類を移住交流推進課へ提出してください。(※創業計画書の添付も必要です)
なお、申請を行う前に、補助事業の内容に該当するかどうか事前にご相談ください。